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在来線鉄道により発生する騒音については、法や条例などによる規制の対象にはなっていません。しかし、在来鉄道の新設または大規模改良をする際には、これに伴い生じる騒音問題を未然に防止するため、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」により、以下のように目標となる当面の指針値が定められています。(平成7年12月20日環大一第174号環境庁大気保全局長通知)
新線 | 等価騒音レベル(LAeq)として、昼間(7時~22時)については、60dB(デシベル)以下、夜間(22時~翌日7時)については55dB(デシベル)以下とする。なお、住居専用地域等住居環境を保護すべき地域にあっては、一層の低減に努めること。 |
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大規模改良線 | 騒音レベルの状況を改良前より改善すること。 |
札幌市においても、高架化などによる大規模改修が行われる場合には、本指針に基づいて騒音対策が図られるよう、事業者に対して指導等を行っております。
環境基本法第16条において、政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めるものとされています。
このうち、新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、地域の類型ごとに次の表のとおり基準が定められています。
地域の類型 |
基準値 |
I |
70デシベル以下 |
II |
75デシベル以下 |
北海道において、以下のとおり環境基準の地域類型指定を行っています。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型をあてはめる地域の指定の一部改正(令和3年10月29日 北海道告示第698号)(PDF:836KB)
詳細な図面については、下記のファイルをご覧ください。
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