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住居系地域(住居専用地域、住居地域及び準住居地域)において、以下の「屋外営業」や「音響機器を使用する営業」を深夜に行う場合は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、騒音についての規制があります。
住居系地域において、屋外営業(下記、表1参照)を、深夜(午後11時から午前6時)に行う場合は、事業場の敷地境界で音量を40dB(デシベル)以下にしてください。
規制が適用される営業 (屋外で行う場合のみ) |
規制が適用される地域 (用途地域) |
時間帯 | 音量 |
---|---|---|---|
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第1種低層住居専用地域 |
午後11時~午前6時 |
敷地境界において、 40dB(デシベル)以下 |
住居系地域において、「飲食店営業、喫茶店営業、カラオケ装置を使用する営業」を行う場合で、深夜(午後11時から午前6時)に音響機器(下記、表2参照)を使用する場合は、音が店の外に漏れないようにしてください。
音響機器の種類 |
規制が適用される地域 (用途地域) |
時間帯 | 規制内容 |
---|---|---|---|
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第1種低層住居専用地域 |
午後11時 ~午前6時 |
音が店の外に漏れないこと |
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