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札幌市では、静かな住環境を創造するため、音響機器など拡声機を使用した放送について、「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、音量、使用区域、使用時間帯などを制限しています。
また、商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合は、札幌市への届出が必要です。
~このページの目次~ |
拡声放送の種類 | 適用される規定 | |
---|---|---|
1 |
商業宣伝※を目的に拡声放送を行う場合 (※音楽のみを放送する場合も含みます) |
|
2 | 商業宣伝以外の目的(公共、祭礼等の目的を除く)で拡声放送を行う場合 | |
3 | 手持ち式の拡声機を携帯して使用する場合 |
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4 | 公共、祭礼等の目的で拡声放送を行う場合 |
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音量基準及び放送可能な時間は下表のとおり、地域区分によって異なります。音量基準及び時間を遵守してください。
地域の区分 (用途地域) |
基準1 |
基準2 |
放送できる時間帯 | |
---|---|---|---|---|
1 |
第1種低層住居専用地域 |
60以下 |
45以下 |
8時~19時 |
2 |
第1種中高層住居専用地域 |
65以下 |
55以下 |
|
3 |
近隣商業地域 商業地域 |
75以下 |
65以下 |
|
4 |
工業地域 |
75以下 |
70以下 |
8時~19時 |
※基準1を満たしていない場合であっても、基準2を満たしていれば拡声放送は可能です。なお、敷地境界の概念が無い移動放送については、基準1が適用されます。
都心の一部の以下の地域は、商業宣伝の目的を除き、移動放送を20時(午後8時)まで行うことができます(札幌市告示第160号-平成15年2月7日)。
JR函館線、創成川,国道36号線、市道南4条線、市道西7丁目線で囲まれた区域です。
商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合(一時的なものも含みます)、実施の14日前までに届出を行ってください。
様式名 ※申請書ダウンロードページへ移動します |
説明 | |
---|---|---|
1 | 拡声放送実施届 |
商業宣伝を目的とした拡声放送を実施するときに必要です。実施の14日前までに届出を行ってください。届出には以下の添付書類が必要です。
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2 | 氏名等変更届 |
届出者の氏名、法人名(代表者が変わったときも含む)、本社所在地、施設名(お店の名前)等に変更があったときに、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。 |
3 | 変更届 | 拡声機の設置場所、数、使用方法を変更する際に必要です。 |
4 | 廃止届 |
商業宣伝を目的とする拡声放送を廃止したときに、廃止した日から30日以内に届出が必要です。 |
商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合、次の施設の敷地の周囲50メートル以内の区域では拡声放送はできません。
商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合、1回の放送を10分以内とし、1回につき10分以上の休止時間を設けてください。
以下の目的で行う拡声放送については、音量、時間の基準等は適用されません。
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