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廃棄物を燃やすことは、廃棄物の不適正処理であり、ダイオキシンや有害物質の発生原因になるだけでなく、煙や悪臭でまわりの人に迷惑をかけることになることから、廃棄物処理法により、以下の場合を除いて廃棄物の焼却は禁止されています。
1.廃棄物処理法の処理基準を満たす焼却炉を使用する廃棄物の焼却
2.他の法令に基づく廃棄物の焼却
3.どんと焼きなどの社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又はたき火などの周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な廃棄物の焼却
違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、又はその両方の罰則が科せられます。
平成14年12月1日より、以下の基準を満たさない焼却炉は使用できなくなりました。
・燃焼室で発生するガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できること。
・外気と遮断された状態で廃棄物を定量ずつ燃焼室に投入できること。
・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること。
・燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること。
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われる構造であること。
※基準を満たさない焼却炉(ドラム缶等)で廃棄物を焼却すると、罰則が適用になりますので、ご注意ください。
<例外について>
「どんと焼き」や「キャンプファイヤー」等については、「野外焼却」の例外として認められています。しかし、これらの焼却であっても、むやみに焼却してもいいというわけではなく、悪臭や煙害などで周辺から苦情が来る場合には、指導の対象となります。また、上記の場合でも、ビニールやプラスチック類の「野外焼却」は処罰の対象となりますので、絶対に行わないでください。
札幌市内で建設業を営むA社の従業員であるBは、同社資材置き場内に幅約3m、深さ約1.5mの穴を掘り、工事現場から出たプラスチックや木くずなど十数袋を焼却した行為により警察に検挙され、A社とBはそれぞれ罰金刑を受けた。
不法焼却についても、不法投棄と同様に廃棄物処理法で規制されています。
(焼却禁止)
第十六条の二何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
第三十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する他、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項三億円以下の罰金刑
廃棄物処理法施行令
第十四条法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
札幌市内において、「不法焼却」を見かけた場合には以下の問い合わせ先までご連絡ください。
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