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北海道公害防止条例に基づき、肥料工場などの悪臭発生施設を設置する際は、届出が必要です。
~このページの目次~ |
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届出対象となる悪臭発生施設は次のとおりです。(北海道公害防止条例施行規則別表6より)
1 |
(1)動物の飼養又は収容の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)飼料施設 化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域((以下この表において「指定区域」という。)にあっては豚(生後6箇月未満のものを除く。以下この表において同じ。)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。)5,000羽以上、指定区域外の区域があっては豚250頭以上又は10,000羽以上を飼養又は収容する施設に係るものであること。 |
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2 | てん菜糖の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設 |
3 | 飼料又は肥料(化学製品を除く。)の製造の用に供する原料置場、蒸解施設、分離施設、濃縮混合施設及び乾燥施設 |
4 | でん粉の製造の用に供する廃液貯りゅう沈でん施設 |
5 | パルプ、紙又は紙加工品の製造の用に供する蒸解施設(ブロータンクを含む。)、薬液回収施設及び廃液貯りゅう沈でん施設 |
6 | ゴム製品の製造の用に供する熱処理施設及び焼却施設 |
悪臭発生施設に関する届出の種類と様式は次のとおりです。届出期日にご注意ください。
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様式名 ※申請書ダウンロード ページへ移動します |
説明 | 届出期日 |
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1 | 設置届 | 新たに悪臭発生施設を設置する場合 |
工事着手予定の 60日前 |
2 | 変更届 |
悪臭発生施設の構造、悪臭の防止の方法を変更する場合 (※悪臭の濃度の増加を伴わない場合は不要) |
工事着手予定の 60日前 |
3 | 氏名等の変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 | 変更後30日以内 |
4 | 承継届 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 | 承継後30日以内 |
5 | 廃止届 | 施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
※届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合は、代表者の委任状が必要となります。
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