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更新日:2023年11月10日

理容業・美容業の届出

新規申請

理容所・美容所を開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。

 →開設手続きの流れ、主な構造設備基準など

事前相談について

営業開始までの手順や、法令上必要な構造・設備について、図面を見ながら説明を行います。構造上の基準等が多々ありますので、企画計画の段階で事前に相談してください。

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変更や廃止の届出について

従業者や施設の変更、施設の廃止等、届出事項に変更が生じた場合は、保健所への届出が必要となります。速やかに保健所に届け出てください。

届出が必要な例

  • 構造や管理理・美容師など、届出内容に変更が生じた場合 …「開設変更届」
  • 理・美容所で従業員が変更になった場合 …「従業者変更届」
  • 営業をやめた場合 …「廃止届」

 

理容師・美容師の健康診断について

理容所・美容所を新たに開設される時や、従業員を新たに採用される時には、保健所への届出が必要です。その際には、理容師・美容師免許証の原本確認とともに、結核でないことを確認できる書類が必要となります。

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申請書ダウンロード

目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。

区分

新規申請

変更

廃止

承継

再交付願

理容所

開設届

開設変更届

廃止届

相続承継届(注)

合併承継届

分割承継届

確認証再交付願

従業者変更届

美容所

開設届

開設変更届

廃止届

相続承継届(注)

合併承継届

分割承継届

従業者変更届

(注)相続人が2人以上いる場合は、その営業施設を引き継ぐ相続人以外の全員の同意が必要ですので、相続同意証明書を併せて提出してください。

出張理容・出張美容業務について

札幌市内で出張理容・出張美容業務を行う際には、事前に届出が必要となる場合があります。

詳細はリンク先のページをご確認ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。