ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 理容・美容・クリーニング業・コインランドリー > 理容業・美容業の届出
ここから本文です。
理容所・美容所を開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。
営業開始までの手順や、法令上必要な構造・設備について、図面を見ながら説明を行います。構造上の基準等が多々ありますので、企画計画の段階で事前に相談してください。
従業者や施設の変更、施設の廃止等、届出事項に変更が生じた場合は、保健所への届出が必要となります。速やかに保健所に届け出てください。
理容所・美容所を新たに開設される時や、従業員を新たに採用される時には、保健所への届出が必要です。その際には、理容師・美容師免許証の原本確認とともに、結核でないことを確認できる書類が必要となります。
目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
区分 |
新規申請 |
変更 |
廃止 |
承継 |
再交付願 |
---|---|---|---|---|---|
理容所 |
相続承継届(注) |
||||
美容所 |
相続承継届(注) |
||||
(注)相続人が2人以上いる場合は、その営業施設を引き継ぐ相続人以外の全員の同意が必要ですので、相続同意証明書を併せて提出してください。
札幌市内で出張理容・出張美容業務を行う際には、事前に届出が必要となる場合があります。
詳細はリンク先のページをご確認ください。
ページの先頭へ
このページについてのお問い合わせ
※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.