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更新日:2020年4月30日

理容業・美容業の届出

※現在、WEST19ビルの地下駐車場はご利用いただけません。窓口にお越しの際は公共交通機関又は近隣の有料駐車場をご利用ください。

新規申請

理容所・美容所を開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。

構造上の基準等が多々ありますので、企画計画の段階で事前に相談してください。

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各種届出

添付書類等が必要な場合もあることから、届出の前にお問い合わせください。

届出が必要な例

  • 「開設変更届」…届出内容に変更が生じた場合
  • 「従業者変更届」…理・美容所で従業員が変更になった場合
  • 「廃止届」…営業をやめた場合

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申請書ダウンロード

目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。

区分

新規申請

変更

廃止

承継

再交付願

理容所

開設届

開設変更届

廃止届

相続承継届(注)

合併承継届

分割承継届

確認証再交付願

従業者変更届

美容所

開設届

開設変更届

廃止届

相続承継届(注)

合併承継届

分割承継届

従業者変更届

(注)相続人が2人以上いる場合は、その営業施設を引き継ぐ相続人以外の全員の同意が必要ですので、相続同意証明書を併せて提出してください。

理・美容師の健康診断の受診方法

理容所・美容所を新たに開設される時や、従業員を新たに採用される時には、保健所への届出が必要ですが、その際には、理容師・美容師免許証の原本確認とともに、結核でないことを確認できる書類が必要となります。

 

出張理容・出張美容業務について

札幌市内で出張理容・出張美容業務を行う際には、事前に届出が必要となる場合があります。

詳細はリンク先のページをご確認ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所環境衛生課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-5177

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。