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開設届(所定の様式) |
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施設平面図 |
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フロア全体図 ※美容所がビル内のテナントの場合のみ |
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登記事項証明書(登記簿謄本)(原本) ※届出者が法人の場合のみ |
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理・美容師免許証(原本) |
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管理理・美容師の講習会修了証(原本) ※美容師が2名以上いる施設のみ |
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診断書(原本) |
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開設手数料(18,000円) |
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Q1を参照の上、必要な手続きを進めてください。
なお、移転前の施設については、閉店後に廃止届を提出する必要があります。
こちらのページを参照の上、すみやかにご提出をお願いします。
ただし、譲渡前後で同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の開設届が必要になることがあります。
詳しくは直接ご相談ください。
なお、窓口でのご相談は、Webからの来所予約をお願いします。
大幅な増改築等の場合には、新規の開設届が必要となる場合がありますので、計画段階で事前にご相談ください。
届出書はこちらのページから印刷することが可能です。
雇入後すみやかに、従業者変更届と対象従業員の診断書(原本)を提出してください。
また、理・美容師の場合には、理・美容師免許証(原本)の提示も必要です。
様式はこちらのページから印刷することが可能です。
届出書はこちらのページから印刷することが可能です。
こちらのページからご予約ください。
なお、事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
コピーではなく、原本をご持参ください。
なお、診断書作成にかかる費用については、各医療機関に個別にお問い合わせください。
診断書の様式は、こちらのページから印刷することが可能です。
薬品等を用いたまつ毛、まゆ毛等の施術は、美容師法(昭和32年法律第163号)に規定される、「美容」に該当する行為として取り扱っています。これらの施術を行う場合、保健所の確認を受けた美容所で、美容師が行う必要がありますので、ご注意ください。
洗顔(洗眼)のための設備と器具洗浄のための設備を、それぞれ1つ以上用意してください。
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