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更新日:2024年10月9日

よくある質問(FAQ)【理容業・美容業】

手続きについて

施術内容・構造設備について

その他

 

手続きについて

  • Q1 理・美容室の新規開業に必要な手続きを教えてください。 
  • A1 あらかじめ開設届を提出し、保健所の確認を受ける必要があります。

まずはこちらのページをご確認ください。

なお、窓口でのご相談は、Webからの来所予約をお願いします。

 

  • Q2 理・美容室の新規開業に必要な書類等を教えてください。 
  • A2 以下をご覧ください。
必要書類一覧

開設届(所定の様式)

  • 届出書のダウンロードはこちらから

施設平面図

  • 椅子や鏡の設置個所等、美容所内のレイアウトがわかるもの

フロア全体図

※美容所がビル内のテナントの場合のみ

  • 理・美容所の位置を図示

登記事項証明書(登記簿謄本)(原本)

※届出者が法人の場合のみ

  • 最新の情報が記載されたもの
  • 発行日から1年以内
理・美容師免許証(原本)
  • 理・美容師全員分を提示してください
  • 免許証の苗字と現在の苗字が異なる場合等には、戸籍抄(謄)本等の変更履歴がわかる公的書類を併せてお持ちください

管理理・美容師の講習会修了証(原本)

※美容師が2名以上いる施設のみ

  • 修了証の苗字と現在の苗字が異なる場合等には、戸籍抄(謄)本等の変更履歴がわかる公的書類を併せてお持ちください

診断書(原本)

  • 結核及び感染性皮膚疾患の有無が記載されたもの
  • 従業員全員分(見習い、手伝い含む)
  • 有効期限は診断日から6か月以内
  • 診断書様式のダウンロードはこちらから
開設手数料(18,000円)
  • 現金のみ対応
  • Q3 理・美容室が移転する場合に必要な手続きを教えてください。 
  • A3 移転先で新規の開設届が必要になります。

Q1を参照の上、必要な手続きを進めてください。

なお、移転前の施設については、閉店後に廃止届を提出する必要があります。

こちらのページを参照の上、すみやかにご提出をお願いします。

 

  • Q4 理・美容室の営業を譲り受けることになりました。必要な手続き等を教えてください。 
  • A4 営業者間に事業譲渡の合意がなされている場合、営業者の地位を承継することが可能です。

ただし、譲渡前後で同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の開設届が必要になることがあります。

詳しくは直接ご相談ください。

なお、窓口でのご相談は、Webからの来所予約をお願いします。

 

  • Q5 理・美容室内のレイアウト変更を計画しています。必要な手続きを教えてください。 
  • A5 施術イス台数の変更等、届出事項を変更した場合には、開設変更届の提出が必要です。

大幅な増改築等の場合には、新規の開設届が必要となる場合がありますので、計画段階で事前にご相談ください。

届出書はこちらのページから印刷することが可能です。

 

  • Q6 新たに従業員を雇い入れる場合の手続きを教えてください。 
  • A6 理・美容所で働く方は、全員従業者として届け出ていただく必要があります。(見習い含む)

雇入後すみやかに、従業者変更届と対象従業員の診断書(原本)を提出してください。

また、理・美容師の場合には、理・美容師免許証(原本)の提示も必要です。

様式はこちらのページから印刷することが可能です。

 

  • Q7 従業員が退職しました。手続きは必要ですか。 
  • A7 退職後すみやかに、従業者変更届を提出してください。

届出書はこちらのページから印刷することが可能です。

 

  • Q8 窓口での相談は予約が必要ですか。 
  • A8 窓口での営業関係のご相談や、各種書類のご提出は、混雑緩和のため、Webからのご予約をお願いしております。

こちらのページからご予約ください。

なお、事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

  • Q9 理・美容師免許証はコピーでも大丈夫ですか? 
  • A9 原本を確認しております。

コピーではなく、原本をご持参ください。

 

  • Q10 従業員の診断書を作成してくれる医療機関を教えてもらえますか。 
  • A10 特定の医療機関の紹介は行っておりません。任意の医療機関等に直接お問い合わせください。

なお、診断書作成にかかる費用については、各医療機関に個別にお問い合わせください。

診断書の様式は、こちらのページから印刷することが可能です。

 

  • Q11 診断書の有効期間はいつまでですか。 
  • A11 診断日から半年以内の診断書が有効です。

 

施術内容・構造設備について

  • Q12 まつ毛エクステンションやまつ毛パーマの施術、まゆ毛の流れを整える施術は、美容所の開設届が必要ですか。 
  • A12 必要です。

薬品等を用いたまつ毛、まゆ毛等の施術は、美容師法(昭和32年法律第163号)に規定される、「美容」に該当する行為として取り扱っています。これらの施術を行う場合、保健所の確認を受けた美容所で、美容師が行う必要がありますので、ご注意ください。

 

  • Q13 まつ毛やまゆ毛の施術しか行いませんが、洗浄設備(シンク等)は2つ以上必要ですか。 
  • A13 必要です。

洗顔(洗眼)のための設備と器具洗浄のための設備を、それぞれ1つ以上用意してください。

 

その他

 

 
 
 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165  内線:382

ファクス番号:011-622-7311