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更新日:2025年8月5日

出張理容・出張美容業務の届出制度について

出張理容・出張美容を行う方のうち、届出対象の方は届出をお願いいたします。

届出を行った方には「出張理容・出張美容届出済証」を交付いたします。

札幌市出張理容・出張美容の衛生確保に関する指導要綱(PDF:241KB)

出張理容・出張美容の業務を行うことができる場合

理容師・美容師による出張理容・出張美容は法令で定められた以下のような場合に限られます。

1.疾病その他の理由(☆)により、理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合

2.婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合

3.理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地において行う場合

4.演劇、映画等に出演等をする者に対して、その出演等の直前に行う場合

5.社会福祉施設等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して行う場合

☆疾病その他の理由として該当するもの
(1)疾病の状態にある場合の他、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

届出の対象となる方

札幌市内で出張理容・出張美容を行う方が対象となります。

ただし、市内の理容所・美容所の開設者及び市内の理容所・美容所に従業員として届出されている方が出張理容・出張美容を行う場合については届出不要です。

届出時に必要な書類

1.出張理容・出張美容開始届

2.結核、感染性の皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(診断書の有効期間は6ヶ月)

3.理容師・美容師免許証(写しも可)

4.法人が届出をするにあたっては、登記事項証明書(写しも可、発行から1年以内)

書類提出時の来所予約について

書類の提出をされる方は、混雑緩和のため、Webからのご予約をお願いしております。

事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので、予め御了承ください。

以下のページからご予約ください。

以下のページからご予約ください。

衛生管理等について

【参考】

衛生管理のポイント衛生管理のポイント

  • 「出張理容・出張美容届出済証」は業務を行う際に携帯し、関係者の求めに応じて提示してください。

申請書ダウンロード

出張理容・出張美容に関する各種届出様式です。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311