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厚生労働省より「理容師法及び美容師法の運用について」の通知が、平成27年7月17日に発出されたことから、同日より、理容師法および美容師法の取扱いが以下のとおり変わりました。
理容師はこれまで、パーマネントウェーブについて、刈込み等の行為に伴う理容行為の一環として、男子に対し仕上げを目的とする場合のみ認められていましたが、客の性別によらずパーマネントウェーブを行うことができることとなりました。
美容師はこれまで、カッティングについて、パーマネントウェーブ等の美容行為に伴う場合と女性への施術は認められており、これ以外のカッティングは認められていませんでしたが、客の性別によらずカッティングを行うことができることとなりました。
以下の行為については、変更はないので、留意してください。
1 染毛は、理容師または美容師でなければ行ってはいけません
2 顔そりは、理容行為の範囲に相当するため、理容師のみが行えます
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