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※現在、WEST19ビルの地下駐車場はご利用いただけません。窓口にお越しの際は公共交通機関又は近隣の有料駐車場をご利用ください。
クリーニング所(※)を開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。
構造上の基準等が多々ありますので、企画計画の段階で事前に相談してください。
※クリーニング所には、洗濯物を処理する工場の他、受取や引渡しをする取次所が含まれます。
添付書類等が必要な場合もあることから、届出の前にお問い合わせください。
目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
区分 | 新規申請 | 変更 | 廃止 | 承継 | 再交付願 |
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クリーニング所(工場、取次店) | 開設届 | 開設変更届 | 廃止届 | 確認証再交付願 | |
(無店舗取次店) | 無店舗取次店営業届 | 無店舗取次店営業変更届 | 無店舗取次店廃止届 | 無店舗取次店届出済証再交付願 |
(注)相続人が2人以上いる場合は、その営業施設を引き継ぐ相続人以外の全員の同意が必要ですので、相続同意証明書を併せて提出してください。
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※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。
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