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▼クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について
クリーニング所には、以下の3種類の施設があります。
クリーニング所(一般):洗濯物を処理する施設(工場、リネンサプライ※1)
クリーニング所(取次所):洗濯物の受取と引渡しのみを行う施設
無店舗取次店(※2):店舗を設けず、自動車などで洗濯物の受取と引渡しのみを行うもの
※1 おしぼりやタオル、寝具などを貸与・回収・洗濯する施設
※2 無店舗取次店は、開業時の手続きがクリーニング所(取次所)と異なりますので、事前に営業区域を所管する保健所にお問い合わせください。営業区域が札幌市外にまたがる場合は、その区域を所管する保健所にも届出が必要です。なお、現在保健所の確認を受けているクリーニング所(一般)の従業員が自動車で取次業務を行う場合は、届出の必要はありません。
クリーニング所を開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。
構造上の基準等が多々ありますので、企画計画の段階で事前に相談してください。
法人の合併・分割、相続の他に、営業者間の事業譲渡により、営業者の地位を承継することが出来るようになりました。ご用意いただく添付書類が多岐にわたることから、お手続きについては、事前に保健所へ相談願います。
営業開始までの手順や、法令上必要な構造・設備について、図面を見ながら説明を行います。
構造上の基準等がありますので、新規開設、営業承継いずれも、計画の段階で事前に相談してください。
窓口での事前相談は、待ち時間を短縮できるWeb予約が便利です。
以下のページからご予約ください。
添付書類等が必要な場合もあることから、届出の前にお問い合わせください。
目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
| 区分 | 新規申請 | 変更 | 廃止 | 承継 | 再交付願 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリーニング所(工場、取次店) | 開設届 | 開設変更届 | 廃止届 | 確認証再交付願 | |
| (無店舗取次店) | 無店舗取次店営業届 | 無店舗取次店営業変更届 | 無店舗取次店廃止届 | 無店舗取次店届出済証再交付願 |
(注1)営業を承継する場合は、前営業者から営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)の提出が必要です。
(注2)相続人が2人以上いる場合は、その営業施設を引き継ぐ相続人以外の全員の同意が必要ですので、相続同意証明書を併せて提出してください。
クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正がありましたので、お知らせします。
「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に規定されている、指定洗濯物の消毒方法及び消毒の効果を有する洗濯方法について、亜塩素酸水による方法が追加されました。詳細については下記通知をご確認ください。
クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について(令和7年3月26日)(PDF:606KB)
クリーニング師及びクリーニング業務の従事者は定期的に研修・講習を受けなければなりません。研修や講習の日程などについては、以下にお問い合わせください。
(公財)北海道生活衛生営業指導センター
〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目3番12号 錦興産大通ビル302号室
電話:011-615-2112
最新の条例及び規則はリンク先のページからご参照ください。
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