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更新日:2024年11月8日

クリーニング業の届出

新規開設・事業譲渡

新規開設

クリーニング所(※)を開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。

構造上の基準等が多々ありますので、企画計画の段階で事前に相談してください。

※クリーニング所には、洗濯物を処理する工場の他、受取や引渡しをする取次所が含まれます。

営業承継

法人の合併・分割、相続の他に、営業者間の事業譲渡により、営業者の地位を承継することが出来るようになりました。ご用意いただく添付書類が多岐にわたることから、お手続きについては、事前に保健所へ相談願います。

  • 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提となります。
  • 同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、別途、新規開設が必要になることがあります。詳しくはお問い合わせください。

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事前相談について

営業開始までの手順や、法令上必要な構造・設備について、図面を見ながら説明を行います。
構造上の基準等がありますので、新規開設、営業承継いずれも、計画の段階で事前に相談してください。

窓口での事前相談は、待ち時間を短縮できるWeb予約が便利です。
以下のページからご予約ください。

窓口の来所予約にすすむ

各種届出

添付書類等が必要な場合もあることから、届出の前にお問い合わせください。

届出が必要な例

  • 「変更届」…届出内容に変更が生じた場合
  • 「廃止届」…営業をやめた場合

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申請書ダウンロード

目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。

区分 新規申請 変更 廃止 承継 再交付願
クリーニング所(工場、取次店) 開設届 開設変更届 廃止届 確認証再交付願
(無店舗取次店) 無店舗取次店営業届 無店舗取次店営業変更届 無店舗取次店廃止届 無店舗取次店届出済証再交付願

(注1)営業を承継する場合は、前営業者から営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)の提出が必要です。

(注2)相続人が2人以上いる場合は、その営業施設を引き継ぐ相続人以外の全員の同意が必要ですので、相続同意証明書を併せて提出してください。

クリーニング業法に関する札幌市の条例及び規則

最新の条例及び規則はリンク先のページからご参照ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。