ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 理容・美容・クリーニング業・コインランドリー > 同一施設における理容所及び美容所の重複開設について
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「理容師法施行規則」及び「美容師法施行規則」の一部が改正され、平成28年4月1日から、以下の条件を満たした場合のみ、理容所と美容所を同一の施設で重複して開設(以下、「重複施設」といいます。)することができます。
重複施設の開設を行うには、以下の条件を満たす必要があります。
具体的な相談につきましては個別に承りますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
一般的な開設手続きの流れにつきましてはこちらのページを参考にしてください。
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