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更新日:2019年2月19日

同一施設における理容所及び美容所の重複開設について

 「理容師法施行規則」及び「美容師法施行規則」の一部が改正され、平成28年4月1日から以下の条件を満たした場合のみ、理容所と美容所を同一の施設で重複して開設(以下、「重複施設」といいます。)することができます。

重複施設開設の条件

 重複施設の開設を行うには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 重複施設が理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をすべて満たしていること。
  2. 重複施設の従業者は全員が理容師及び美容師双方の資格を有していること。(重複施設において、理(美)容師の資格しか持たない者を理(美)容行為のみに従事させることはできません。)

開設のご相談について

 具体的な相談につきましては個別に承りますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 一般的な開設手続きの流れにつきましてはこちらのページを参考にしてください。

 → 理・美容所-開設手続きの流れ

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311