理・美容所-開設手続きの流れ
理容所および美容所を新しく開業するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。なお、既存の理・美容所の施設を譲り受けて経営する場合も同様の手続きが必要です。
開設手続きの流れ(カッコ内は時期の目安です)
作業場面積や消毒設備などの構造設備基準がありますので、工事前に計画図面を持って保健所まで相談に来ていただけると間違いありません。(工事前)
窓口での事前相談は、待ち時間を短縮できるWeb予約が便利です。
以下のページからご予約ください。

必要な書類をそろえて、保健所に提出してください。この際に、開設検査にうかがう日時も決定します。(営業開始2~3週間前)
職員が店舗に出向き、図面どおりの構造かどうか、消毒設備はそろっているかどうかなどについて確認検査をします。このとき、店内は営業時と同じ状態にしておいてください。(営業開始2~3日前)
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主な構造設備基準
- 作業場と客待室があること
- 作業場の面積は右表のとおり確保されていること
- 客待室は入り口から作業場を通らずに行くことの出来る場所に設け、かつ作業場と区画すること
- シャンプーボール・前流しなどの洗髪設備があること
- 洗髪設備とは別に、手指・器具等の洗浄用の流し台があること
- 洗髪、洗浄設備は流水装置とすること
- 床・腰板はコンクリート、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材質であること
- 照明・換気が設備が十分であること
- ふた付きの汚物箱、毛髪箱を備えること
| セットイスの台数 |
必要な作業場面積(m2) |
| 1 |
9.9以上 |
| 2 |
13.2以上 |
| 3 |
16.5以上 |
| 4 |
19.8以上 |
| 5 |
23.1以上 |
| 6 |
26.4以上 |
| 7 |
29.7以上 |
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必要な添付書類一覧
- 開設届(用紙は保健所窓口にあります。理容業・美容業の届出のページからダウンロードすることもできます。)
- 施設平面図(施設がビルに入居している場合はその階における配置図)
- 届出者が法人の場合は、現在事項全部証明書(登記簿謄本)(写しも可)
- 全員分の理(美)容師の免許証(写しも可)
- 管理理(美)容師をおく必要がある場合(理・美容師が2名以上いる施設)は管理理(美)容師の講習会終了証(写しも可)
- 従業員全員分(見習い、手伝い含む)の診断書(結核及び感染性皮膚疾患の有無が記載されたもの。有効期限6か月以内)(写しも可)
→診断書の様式サンプルは、理容業・美容業の届出のページからダウンロードできます。
- 開設手数料18,000円

美容室の図面の例(セットイス4台)
よくある質問(FAQ)
こちらからご覧ください。
※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。