ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 理容・美容・クリーニング業・コインランドリー > 理容業・美容業の届出 > 理・美容所-開設手続きの流れ
ここから本文です。
理容所および美容所を新しく開業するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。なお、既存の理・美容所の施設を譲り受けて経営する場合も同様の手続きが必要です。
必要な書類をそろえて、保健所に提出してください。この際に、開設検査にうかがう日時も決定します。(営業開始2~3週間前)
職員が店舗に出向き、図面どおりの構造かどうか、消毒設備はそろっているかどうかなどについて確認検査をします。このとき、店内は営業時と同じ状態にしておいてください。(営業開始2~3日前)
セットイスの台数 | 必要な作業場面積(m2) |
---|---|
1 | 9.9以上 |
2 | 13.2以上 |
3 | 16.5以上 |
4 | 19.8以上 |
5 | 23.1以上 |
6 | 26.4以上 |
7 | 29.7以上 |
美容室の図面の例(セットイス4台)
このページについてのお問い合わせ
※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.