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更新日:2018年6月22日

営業六法に係る条例等の制定及び一部改正について

成24年4月1日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことにともない、生活衛生関係営業六法(興行場法、公衆浴場法、旅館業法、理容師法、美容師法、クリーニング業法)の一部が改正されました。

この改正により、これまで都道府県が条例で定めることとされていたものが、札幌市(保健所設置市)が条例で定めることとされたため、平成24年10月3日に、生活衛生関係営業(興行場、公衆浴場、旅館業、理容所、美容所、クリーニング所)に関する条例等を制定及び一部改正しましたので、お知らせします。

札幌市内の興行場、公衆浴場、旅館業、理容業、美容業及びクリーニング業については、今後、札幌市条例が適用されます。概要は以下のとおりです。

札幌市興行場法施行条例

札幌市興行場法施行条例及び細則ともに公布日(平成24年10月3日)から施行

札幌市内の興行場については、今後、市条例が適用されます。
市条例とこれまで適用されていた道条例との主な相違点については、次のとおりです。
その他の規定は道条例と同様となっております。

煙所を設けないことができる場合の規定(条例第3条第5号)

館禁煙とする施設については、喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい場所に表示する場合は、喫煙所を設けないことができることとした。

造設備の要件(条例第3条第1項第6号、細則第6条)

条例において規定する飲料水の設備については、ペットボトル飲料水等も普及していることから、市細則では規定しないこととした。

札幌市公衆浴場法施行条例等

札幌市公衆浴場法施行条例及び細則ともに公布日(平成24年10月3日)から施行。ただし、営業者の責務に関する規定(条例第8条)は、平成25年1月1日から施行

札幌市内の公衆浴場については、今後、市条例が適用されます。
市条例とこれまで適用されていた道条例との主な相違点については、次のとおりです。
その他の規定は道条例と同様となっております。

業者の責務(条例第8条)

市独自の規定として、公衆浴場の利用者に健康被害が発生することがないよう、また、万が一の場合にも速やかに対応できるよう、営業者の責務を明文化した。
体的には、責任をもってその公衆浴場の衛生管理に努めるとともに、その公衆浴場の利用者から健康被害(その症状が、当該公衆浴場に起因する、又はその疑いがあるとの医師の診断を受けたものをいう。)に関する情報を受けた際には、市へ速やかに報告することを定めた。

札幌市旅館業法施行条例等

※こちらは平成24年時点の内容です。最新の改正については下のリンク先をご覧ください

→ 旅館業法改正に伴う札幌市旅館業法施行条例及び札幌市旅館業法施行細則の改正について

札幌市旅館業法施行条例及び細則ともに公布日(平成24年10月3日)から施行。ただし、浴槽水の水質基準及び営業者の責務に関する規定(条例第10条第1項第2号エ、細則第5条)は、平成25年4月1日から施行

札幌市内の旅館業については、今後、市条例が適用されます。
市条例とこれまで適用されていた道条例との主な相違点については、次のとおりです。
その他の規定は道条例と同様となっております。

槽水等の水質基準(条例第10条第1項第2号エ、細則第5条)

館業における浴槽水等であっても、公衆浴場法上の浴槽水等と同様の管理が必要であることから、浴槽水等の水質基準について、市細則で規定することとした。
質基準については、公衆浴場法施行細則と同様の内容とした。

業者の責務(条例第10条第2項)

本市独自の規定として、旅館、ホテル等の利用者に健康被害が発生することがないよう、また、万が一の場合にも速やかに対応できるよう、営業者の責務を明文化した。
体的には、責任をもってその施設の衛生管理に努めるとともに、その施設の利用者から健康被害(その症状が、当該施設に起因する、又はその疑いがあるとの医師の診断を受けたものをいう。)に関する情報を受けた際には、市へ速やかに報告することを定めた。

札幌市理容師法施行条例等

札幌市美容師法施行条例及び細則ともに公布日(平成24年10月3日)から施行

これまで適用されていた道条例と同様の内容です。

札幌市美容師法施行条例等

札幌市美容師法施行条例及び細則ともに公布日(平成24年10月3日)から施行

これまで適用されていた道条例と同様の内容です。

札幌市クリーニング業法施行条例等

札幌市クリーニング業法施行条例及び細則ともに公布日(平成24年10月3日)から施行

これまで適用されていた道条例と同様の内容です。

 

 

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