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ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 理容・美容・クリーニング業・コインランドリー > 理容業・美容業関係のお知らせ > まゆ毛等の流れを整える施術の取り扱いについて
理容業・美容業関係のお知らせ
ここから本文です。
更新日:2023年11月10日
近年、同様の相談が多く寄せられているため、以下の通りお知らせします。
本市では、従来から薬品等を用いて首から上の毛(まゆ毛等)の流れを整える施術を、美容師法(昭和32年法律第163号)に規定される、「美容」に該当する行為として取り扱っています。
業としてこれらの施術を行う場合、保健所の確認を受けた美容所で、美容師が行う必要がありますので、ご注意ください。
このページについてのお問い合わせ
札幌市保健福祉局保健所生活環境課
〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階
電話番号:011-622-5165
ファクス番号:011-622-7311
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