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標準営業約款は、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。
しかしながら、約款の登録は決して高い水準にはないため、引き続き、営業者はもちろんのこと、広く利用者・消費者に対する制度の普及・啓発活動を強化していく必要があります。
このため、全国生活衛生営業指導センター及び各都道府県の生活衛生営業指導センターでは、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、厚生労働省の後援、そして各関係機関等の協力を得ながら、同制度の周知、登録の推進を図っていくこととしています。
詳細は厚生労働省のページをご覧ください。
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