ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 【医師の皆様へ】感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(令和3年9月)
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厚生労働省より、一部感染症の届出基準等を改正する旨の通知がありました(令和3年9月30日より適用)。
今回改正の対象となっていない感染症を含め、最新の届出基準と届出様式は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
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