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ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱を制定しました。
札幌市では、ごみステーションを共用している共同住宅と戸建住宅が混在した地区において、ごみ出しマナーをめぐり種々の問題が発生しています。
このため、ごみステーションの利用や共同住宅に係るごみ保管場所の設置等を定めている現行規程の全面的な見直しを図り、ごみの排出方法、ごみステーションの清潔保持、共同住宅のごみステーションの設置及び管理について必要な事項を定め、良好な居住環境の確保を図ることを目的として、新たな要綱を制定しました。
札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱(PDF:904KB)
要綱に係る各種様式(様式1から様式5)
様式1のWord版(ワード:47KB)、様式1のPDF版(PDF:151KB)
様式2のWord版(ワード:47KB)、様式2のPDF版(PDF:142KB)
様式3のWord版(ワード:44KB)、様式3のPDF版(PDF:152KB)
様式4のWord版(ワード:43KB)、様式4のPDF版(PDF:124KB)
様式5のWord版(ワード:38KB)、様式5のPDF版(PDF:69KB)
施行日:平成20年4月1日火曜日
新築共同住宅のごみステーションの設置及びこれに伴う手続き等に関しては、同年10月1日以降に建築の確認申請又は計画通知を行う建築物から適用します。
※平成26年10月14日にごみステーションの利用世帯数の基準を変更しました。
※令和5年2月24日に要綱の一部を改正しました。(令和5年4月1日施行)
ごみステーション利用者は、当番制などの手法や管理器材を有効に活用して全員で清潔を保持するとともに、自ら管理するごみステーションにごみを排出することを定めました。
住戸数を問わず、共同住宅のオーナー・管理会社が、居住者にごみの分別指導を行うことや居住者とともにごみステーションの清潔を保持することを定めました。
住戸数を問わず、あっせん・仲介業者が、入居時に排出マナーを周知することを定めました。
居住者の分別意識・責任意識の醸成のため、ごみステーションの敷地内設置を要する新築共同住宅の対象について「3階以上かつ20戸以上又は床面積2,000平方メートル以上の共同住宅」から「住戸を6戸以上有する共同住宅」に範囲を拡大しました。(平成20年4月1日から)
近隣に居住する市民とごみステーションを共用することについて合意がある場合を除き、敷地内を原則として居住者専用のごみステーションを設置することを定めました。※令和5年4月1日から、戸数を問わず対象となります。
地域とのトラブル防止のため、新たにごみステーションを設置する場合に近隣住民に説明することを定めました。
共同住宅の建築に係る建築確認申請又は計画通知を行う前に、ごみステーションの設置について清掃事務所との事前協議が必要です。この際には以下の書類を提出してください。
建築確認申請等を行う場合
「ごみ処理及びごみステーション設置計画書(様式1)」(要綱第15条)
ごみ処理及びごみステーション設置計画書様式(様式1)Word版(ワード:47KB)
ごみ処理及びごみステーション設置計画書様式(様式1)PDF版(PDF:151KB)
共同住宅に、新たに設置するごみステーションから収集を開始する場合には、清掃事務所への申込みが必要です。申込みの際には、以下の書類を提出してください。
「ごみ収集申込書兼所有者等通知書(様式3)」(要綱第16条)
ごみ収集申込書兼所有者等通知書(様式3)Word版(ワード:44KB)
ごみ収集申込書兼所有者等通知書(様式3)PDF版(PDF:152KB)
地域によって生じている、ごみステーションまでの距離が遠い、利用世帯が多くごみステーションがごみ袋で溢れて置き場がなくなるなどの問題の改善や、排出者責任の明確化によるごみステーション管理の負担軽減を目的として、平成26年10月14日からごみステーションの利用世帯数の基準を変更しました。
ごみステーション1箇所あたりの利用世帯数の基準は20~30世帯とし、清掃事務所長が地域の実情等に応じて必要と認める場合には、10~15世帯に1箇所での利用を認めます。
また、やむを得ない事情がある場合には、清掃事務所長が利用世帯数について個別に判断します。
ごみステーション管理の具体的な内容として、管理器材の購入については応分の費用負担をすること、転入等により既存のごみステーションを新たに使用する場合は、あらかじめ当該ごみステーションを利用している者等に、その管理方法等を確認することを明示しました。
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