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○札幌市国民健康保険事業施行規則
昭和36年5月16日規則第37号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市国民健康保険事業施行規則
札幌市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第29号)の全部改正(昭和36年5月規則第37号)
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第13条)
第4章 保険給付(第13条の2―第25条)
第5章 保険料(第26条―第36条)
第6章 雑則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(本市が行う国民健康保険)
第1条 本市が行う国民健康保険については、法令及び札幌市国民健康保険条例(昭和36年条例第9号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第1条の2 区長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 被保険者異動状況整理表
(3) 療養給付台帳
(4) 賦課台帳
(5) 収納台帳
2 区長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長及び副会長)
第2条 札幌市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長、副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会は、必要のつど会長がこれを招集する。
(定足数)
第4条 協議会は、委員の半数以上が出席し、かつ、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員のうち各1人以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。ただし、会長において出席を催告しても、なお、その定足数に達しないとき、若しくは定足数に達しても、その後において達しなくなつたときは、この限りでない。
(議決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の結果報告)
第6条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
第3章 被保険者
(被保険者の資格等の届出)
第9条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の他の健康保険の脱退又は加入に伴う被保険者資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、資格取得届又は資格喪失届に、健康保険加入・脱退証明書(様式1)その他市長が別に定める書類を添えて、区長に届け出なければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)附則第7条第1項に規定する退職被保険者等に該当する場合には、退職被保険者届出書(様式1の2)又は退職被扶養者届出書(様式1の3)に、市長が別に定める書類を添えて区長に届け出なければならない。
3 区長は、前2項の規定による届出があつた場合は、その記載事項の適否、関係書類の添付の有無等を確認の上受理するものとする。
(被保険者証及び高齢受給者証の再交付)
第10条 区長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定に基づき被保険者証の再交付に係る申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付する。
2 区長は、省令第7条の4第4項の規定に基づき、一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)の再交付に係る申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、高齢受給者証を交付する。
第11条から第13条まで 削除
第4章 保険給付
(政令第27条の2第3項第1号又は第2号に該当する者に係る同項の規定の適用の申請)
第13条の2 世帯主は、その世帯に属する被保険者のうち、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第3項第1号又は第2号に該当する者について同項の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式1の4)に同項第1号又は第2号に規定する収入の額が確認できる書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、区長において、当該被保険者が同項第1号又は第2号に該当することの確認を行うことができるときは、この限りでない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができると決定したときは、省令第7条の4第2項の規定により高齢受給者証を返還させるとともに、新たな高齢受給者証を交付し、政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができないと決定したときは、国民健康保険基準収入額適用申請却下(取消)通知書(様式1の5)により当該世帯主に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定により政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができることの決定(以下「適用の決定」という。)をした後において、同条第1項に定めるところにより算定した所得の額の変更等により適用の決定に理由がないことが判明した場合は、適用の決定を取り消すことができる。
4 区長は、前項の規定により適用の決定を取り消した場合は、第2項に規定する国民健康保険基準収入額適用申請却下(取消)通知書によりその旨を当該世帯主に通知しなければならない。
一部改正〔令和4年規則11号〕
(療養給付費支給後の増減)
第14条 療養給付費(法第52条第3項の規定により支給する入院時食事療養費、法第52条の2第3項において準用する法第52条第3項の規定により支給する入院時生活療養費、法第53条第3項において準用する法第52条第3項の規定により支給する保険外併用療養費及び法第54条の2第5項の規定により支給する訪問看護療養費を含む。)の支給後、その支給額に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合においては、翌月以後の療養給付費で精算することができる。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予)
第15条 世帯主は、法第44条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、あらかじめ、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式2)にその事由を証する書類を添付して区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに減額、免除又は徴収猶予の可否を決定し、その結果を国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)承認(却下・取消)決定通知書(以下「一部負担金減額等決定通知書」という。)(様式3)により、当該世帯主に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定により一部負担金の徴収を猶予する場合においては、第1項の申請書の提出があつた日から6月を超えない範囲内でその猶予する期間を定めるものとする。
4 区長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を承認した場合は、当該世帯主に対し、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書(以下「一部負担金減額等証明書」という。)(様式4)を交付する。
(一部負担金減額等証明書の提出等)
第16条 前条第2項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の承認を受けた世帯に属する被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証(法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者(以下「高齢受給者」という。)にあつては、被保険者証及び高齢受給者証)に一部負担金減額等証明書を添えて保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出しなければならない。
2 保険医療機関等は、前項の規定による一部負担金減額等証明書の提出があつた被保険者について療養の給付を行つたときは、診療報酬明細書に当該一部負担金減額等証明書を添付し、診療報酬請求書とともに市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取消し)
第16条の2 区長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、その者が取消しの日の前日までの間に減額又は免除により支払を免れた額を一時に返還させるものとする。
2 区長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を不正に免れようとする行為があつたと認められるとき。
3 区長は、第1項の規定により減額又は免除の取消しをしたときは当該保険医療機関等及び世帯主に対し、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは当該世帯主に対し、それぞれ一部負担金減額等決定通知書によりその旨を通知するものとする。
(療養費等の支給)
第17条 世帯主は、法第54条の規定による療養費の支給、法第54条の3の規定による特別療養費の支給若しくは法第54条の4の規定による移送費の支給又は法第43条第3項若しくは法第56条第2項の規定による差額(以下「療養給付差額」という。)の支給を受けようとする場合は、国民健康保険療養費(差額)支給申請書(様式5)、国民健康保険特別療養費(差額)支給申請書(様式5の2)又は国民健康保険移送費(差額)支給申請書(様式5の3)に、療養費、特別療養費又は移送費を受けようとするときにあつては療養に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を、療養給付差額を受けようとするときにあつては一部負担金又は実費を徴収した関係機関が発行した領収書をそれぞれ添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは、療養費、特別療養費、移送費又は療養給付差額を支給し、支給しないことと決定したときは、国民健康保険療養費(差額)・特別療養費(差額)・移送費(差額)支給申請却下通知書(様式6)により当該世帯主に通知するものとする。
(食事療養標準負担額差額及び生活療養標準負担額差額の支給)
第17条の2 世帯主は、省令第26条の5第1項(省令第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けようとする場合は、国民健康保険食事療養標準負担額差額(生活療養標準負担額差額)支給申請書(様式6の2)に標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証、入院期間を確認できる書類及び現に支払つた食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を証明する書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは、食事療養標準負担額差額又は生活療養標準負担額差額を支給し、支給しないことと決定したときは、国民健康保険食事療養標準負担額差額(生活療養標準負担額差額)不支給通知書(様式6の3)により当該申請者に通知するものとする。
(高額療養費の支給)
第17条の3 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式7)に被保険者証その他の必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 世帯主は、前項の規定にかかわらず、高齢受給者に係る法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申請書に被保険者証、高齢受給者証その他の必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 政令第29条の2の規定による月間の高額療養費の支給を受けようとする場合 国民健康保険高齢受給者高額療養費支給申請書(様式7の2
(2) 政令第29条の2の2第1項から第7項までの規定による年間の高額療養費の支給を受けようとする場合 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式7の3
3 区長は、前2項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは、高額療養費を支給し、支給しないことと決定したときは、国民健康保険(高齢受給者)高額療養費支給申請却下通知書(様式7の4)により当該世帯主に通知し、自己負担額証明書を必要とする世帯主には、札幌市国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式8)を交付するものとする。
一部改正〔平成30年規則33号〕
(高額介護合算療養費の支給)
第17条の4 世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式8の2)に被保険者証その他の必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは、高額介護合算療養費を支給し、支給しないことと決定したときは、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請却下通知書(様式8の3)により当該世帯主に通知し、自己負担額証明書を必要とする世帯主には、札幌市国民健康保険自己負担額証明書(様式8の4)を交付するものとする。
一部改正〔平成30年規則33号〕
(特定疾病認定の申請)
第17条の5 世帯主は、省令第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式9)に被保険者証その他の必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、認定することと決定したときは、国民健康保険特定疾病療養受療証を交付し、認定しないことと決定したときは、国民健康保険特定疾病認定申請却下通知書(様式9の2)により当該世帯主に通知するものとする。
一部改正〔平成30年規則33号〕
(標準負担額減額認定等の申請)
第18条 世帯主は、省令第26条の3第1項に規定する食事療養標準負担額の減額に係る認定又は省令第27条の14の2第1項若しくは第27条の14の4第1項に規定する限度額の適用に係る認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用(標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式10)に被保険者証その他の必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、認定することと決定したときは、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を交付し、認定しないことと決定したときは、国民健康保険限度額適用(標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請却下通知書(様式10の2)により当該世帯主に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則29号・30年33号〕
(出産育児一時金の支給)
第19条 世帯主が条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式11)に被保険者証その他の必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類
(2) 同一の出産について、法第58条の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
一部改正〔平成30年規則33号〕
(条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合)
第19条の2 条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合は、被保険者の出産が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産である場合とする。
2 前項の場合に係る出産育児一時金の支給を受けようとする者は、前条の申請書を提出する際に、区長に同項の出産であることを証明する書類を提示するものとする。
(葬祭費の支給)
第20条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式12)に証拠書類を提示して区長に申請しなければならない。
(出産育児一時金及び葬祭費の支給)
第21条 区長は、第19条及び前条の申請書の提出があつた場合は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したときは国民健康保険出産育児一時金又は葬祭費を支給し、支給しないことと決定したときは国民健康保険出産育児一時金・葬祭費支給申請却下通知書(様式13)により当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為による傷病の届出)
第22条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、速やかにその旨を区長に届出(様式14)なければならない。
第23条から第25条まで 削除
第5章 保険料
(賦課徴収職員の職務の委任)
第26条 市長は、次の各号に掲げる賦課徴収職員の職務を、保険料の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうちから当該各号ごとに指定する者に対して委任する。
(1) 保険料の賦課徴収に関する質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
2 前項の規定により委任を受けた職員は、身分を証明する証票として、保険料の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合にあつては国民健康保険料調査職員証(様式15)を、徴収金の滞納処分を行う場合にあつては国民健康保険料滞納処分職員証(様式16)を携帯しなければならない。
(普通徴収に係る保険料の徴収方法)
第26条の2 普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。)に係る保険料の徴収は、札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)第2条第8号に規定する指定金融機関等における口座振替の方法によるものとする。ただし、これにより難いと認められる場合は、次に掲げる方法によることができる。
(1) 指定金融機関等において納付書により納付する方法
(2) 徴収事務に従事する職員が直接徴収する方法
(3) 法第80条の2の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者に対し、納付書により納付する方法
一部改正〔平成27年規則13号・28年49号〕
(特例対象被保険者等に係る届出)
第26条の3 条例第10条の2の規定により、特例対象被保険者等に係る届出をしようとする者は、国民健康保険特例対象被保険者等届出書(様式16の2)を区長に提出しなければならない。
(出産被保険者に係る届出)
第27条 条例第10条の3第1項の規定により、出産被保険者に係る届出をしようとする者は、国民健康保険出産被保険者届出書(様式16の3)を区長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日(出産後に前項の届出をする場合には、出産の日)を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の届出をする場合には、出産被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
全部改正〔令和5年規則44号〕
(保険料の額の通知)
第28条 条例第20条の規定による保険料の額の通知は、国民健康保険料納付通知書兼特別徴収(決定・停止・変更)通知書(様式17)による。
第29条及び第30条 削除
(督促)
第31条 条例第21条の規定による督促は、国民健康保険料督促状(様式19)による。
(延滞金の減免)
第32条 条例第22条第3項の特別の理由があると認めるときとは、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該延滞金を納付することが困難であると区長(保険料の賦課を行つた区長をいう。以下この章において同じ。)が認めたときとする。
(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止した場合
(3) 納付義務者がその資産について、甚大な損害を受けた場合
(4) 前3号に類する場合として市長が定めた場合
2 条例第22条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、国民健康保険料延滞金減免申請書(様式20)を区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を国民健康保険料延滞金減免(却下)通知書(様式21)により、当該申請者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第33条 条例第23条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険料徴収猶予申請書(様式22)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに徴収猶予の可否を決定の上、その結果を国民健康保険料徴収猶予承認(却下)通知書(様式23)により、当該申請者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消)
第34条 区長は、保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予をした理由が消滅した場合は、その徴収猶予を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、国民健康保険料徴収猶予取消通知書(様式24)によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(保険料の減額又は免除)
第35条 条例第24条の規定により、保険料の減額又は免除を受けようとする者は、国民健康保険料減免申請書(様式25)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、減額又は免除をすることと決定したときは第28条に規定する国民健康保険料納付通知書兼特別徴収(決定・停止・変更)通知書により、減額又は免除をしないことと決定したときは国民健康保険料減免申請却下通知書(様式26)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(過誤納)
第36条 区長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第6章 雑則
(過料の納期限)
第37条 条例第27条から第29条までの規定により過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(事務処理の特例)
第38条 被保険者が市内の他の区へ住所を変更した場合の届出に基づく被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を当該変更前の住所地を所管する区の区長が取り扱う場合において、その届出のあつた区が当該変更先の住所地を所管する区であるときは、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の交付に関する事務については、市長が別に定めるところにより、当該届出のあつた区の保健福祉部の職員が処理することができるものとする。
2 前項に定めるもののほか、被保険者の資格喪失届に基づく次の各号に掲げる事務を当該被保険者の住所地を所管する区の区長が取り扱う場合において、当該届出のあつた区が当該被保険者の住所地を所管する区以外の区であるときは、当該各号に掲げる事務については、市長が別に定めるところにより、当該届出があつた区の保健福祉部の職員が処理することができるものとする。
(1) 保険料の変更に係る国民健康保険料納付通知書兼特別徴収(決定・停止・変更)通知書の交付
(2) 過誤納金の処理に係る納付義務者に対する通知
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
一部改正〔令和2年規則25号〕
(経過措置)
2 第35条第1項の規定にかかわらず、豊平区長が賦課した保険料の納付義務者のうち、札幌市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第33号)の施行の際現に清田区の区域内に住所を有する者は、平成9年11月4日から平成10年3月31日までの間に限り、豊平区長又は清田区長に対して同項の申請書を提出することができる。この場合において、清田区長が同条第2項の規定により当該申請者に通知をしたときは、速やかに豊平区長にその旨を通知するものとする。
一部改正〔令和2年規則25号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規定の適用期間)
3 札幌市国民健康保険条例及び札幌市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第28号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、条例附則第17条第1項に規定する被保険者であつて同日以前に新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は発熱等の症状があり当該感染症に感染したことが疑われたことによる療養のため労務に服することができなくなつたもののうち、同項に規定する労務に服することを予定していた日の初日が同月8日以降となつたものに係る当該規則で定める日は、当該初日とする。
追加〔令和2年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則37号・47号・3年14号・24号・33号・43号・4年12号・30号・37号・45号・5年24号〕
附 則(昭和36年規則第56号)~附 則(平成21年規則第43号)
省略
附 則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第47号)
1 この規則は、平成27年10月26日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市国民健康保険事業施行規則の規定に基づき作成された申請書等の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成27年規則第63号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第49号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1
様式1の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式1の3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式1の4
全部改正〔平成27年規則63号〕
様式1の5
様式2
全部改正〔平成27年規則47号〕、一部改正〔平成27年規則63号〕
様式3
一部改正〔平成27年規則47号〕
様式4
全部改正〔平成27年規則47号〕
様式5
一部改正〔平成27年規則63号〕
様式5の2
一部改正〔平成27年規則63号〕
様式5の3
一部改正〔平成27年規則63号〕
様式6
様式6の2
一部改正〔平成27年規則63号〕
様式6の3
様式7

一部改正〔平成27年規則47号・63号〕
様式7の2

一部改正〔平成27年規則47号・63号〕
様式7の3
追加〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7の4
一部改正〔平成30年規則33号〕
様式8
追加〔平成30年規則33号〕
様式8の2

一部改正〔平成27年規則63号・令和6年10号〕
様式8の3
様式8の4
一部改正〔令和6年規則10号〕
様式9
一部改正〔平成27年規則63号・令和4年23号〕
様式9の2
様式10
一部改正〔平成27年規則47号・63号〕
様式10の2
様式11
一部改正〔平成27年規則63号・令和6年10号〕
様式12
様式13
様式14
一部改正〔平成27年規則63号〕
様式15
様式16
様式16の2
一部改正〔平成27年規則63号〕
様式16の3
追加〔令和5年規則44号〕
様式17(その1)



全部改正〔令和3年規則14号〕
様式17(その2)



全部改正〔令和3年規則14号〕
様式17(その3)



全部改正〔令和3年規則14号〕
様式18 削除
様式19
様式20
様式21
様式22
様式23
様式24
様式25
一部改正〔平成27年規則63号〕
様式26



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