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【申請受付は6月11日をもちまして終了しました。】
札幌市求人発信補助金は多数の申請をいただいたことから、予算の上限に達しましたので、申請受付を終了いたします。
【札幌市求人情報発信補助金】
札幌市では、広告媒体を活用して人材確保を目指す市内中小企業において、人手不足が深刻な職種(以下「人手不足職種」という。)の人材確保を支援するため、求人情報発信のための補助事業を実施します。
広告媒体を活用して人材確保を目指す市内中小企業のうち、人手不足職種※に係る広告媒体への掲載料の一部を補助します。
※「人手不足職種」については、「3 補助対象事業・交付条件」参照
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社(※)及び個人並びに常時雇用する従業員が100人以下の法人等(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる会社及び個人を除く。)であること。(別表1(PDF:111KB)のとおり)
かつ次の項目を全て満たしている者とする。
⑴ 令和6年度において、求人情報発信に係る他の補助制度の交付を受けた事業者ではない。
⑵ 市内に事業所を有し、かつ市内で事業を営んでいること。
⑶ 令和6年度の本補助金において、同代表者が重複して申請又は交付決定を受けていないこと(代表者が同一の場合、いずれか1社のみ申請可)。
⑷ 国又は地方公共団体から資本金その他これらに準ずるものの4分の1以上の出資を受けている者でないこと。
⑸ 市税を滞納している者でないこと。
⑹ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者でないこと。
⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこと。
⑻ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者でないこと。
【対象事業者確認チェックシート】
<補助対象事業>
広告媒体(就職情報の提供、企業の人材確保等を目的として掲載することが可能な新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラシ等であり、有料にて掲載を行うもの)を活用して市内で勤務する人手不足職種の人材確保を目指す事業で、補助金交付決定日から令和6年10月25日(金曜日)までの間で、広告媒体へ掲載し、かつ掲載を完了するもの
※既に実施済み又は実施中の事業について対象外です。
「人手不足職種」 (別表2(PDF:173KB)のとおり)
第5回改定厚生労働省編職業分類中、以下に該当するもの。
区分 | 様式 |
---|---|
【申請】 交付申請するとき |
【様式1】 |
【変更・中止】 交付申請した補助対象事業の内容を変更・中止するとき |
【様式4】 |
【実績報告】 補助対象事業が完了したとき |
【様式8】 |
<参考>市税の納税証明書の取得について
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