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市内宿泊施設に対し、外国人など多様な観光客の受入環境整備に係る経費の一部を補助します。
<補助対象者>
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第2項から第3項の規定による「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を市内で営む方で、今後も継続して市内の宿泊施設の営業を行う意思を有する方
<補助対象施設>
補助対象者が運営する、「旅館・ホテル」または「簡易宿所」
※このほか、補助対象外となる規定がございます。詳しくは交付要綱をご確認ください。
<補助対象事業>
外国人など多様な観光客の受入れを目的として実施する次の事業(複数可)
※活用事例はこちら(PDF:414KB)もご参照ください。
※補助対象経費の例、補助対象外経費の例は交付要綱をご確認ください。
<交付条件>
「3 補助対象事業」に係る物品購入費、設置費等
※消費税及び地方消費税相当額は含みません。
※リース契約備品費用、中古品購入費、従業員人件費等は対象外です。詳しくは交付要綱をご確認ください。
2分の1、上限額30万円(1施設あたり)
※複数の事業を実施する場合は、補助対象経費を合算し、その合計額に2分の1を乗じて得た額(上限30万円)となります。
令和5年9月11日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで(郵送の場合は消印有効)
※補助金の交付決定額が予算額に達した時点で、申請受付を終了します。
「8 交付要綱・申請書類」にある交付申請書(様式1)及び事業計画書(様式2)に必要書類を添えて、「6 申請期間」中に、以下の事務局あてにメール又は郵送にて提出してください。
<申請書の送付先、お問い合わせ先> 宿泊施設受入環境整備補助金事務局 【住所】〒004-8588 札幌市清田区清田1条1丁目3番10号 北海道サービス株式会社 内 宿泊施設受入環境整備補助金事務局 【電話番号】050-3311-0823 【メールアドレス】sapporo_shukuhaku@hkds-gaihan.com (受付時間:9時~17時 [土日祝日、12月28日~1月3日を除く]) |
※メール提出の場合、メール受信日から2営業日中に事務局から受信完了メールをお送りします。受信完了メールが届かない場合は事務局へお問合せください。
※必ず補助金交付要綱をご確認のうえ、お申込みください。
札幌市内宿泊施設受入環境整備補助金交付要綱(PDF:293KB)
<交付申請するとき>
【様式1】交付申請書(ワード:27KB) 記載例(PDF:184KB)
【様式2】事業計画書(ワード:23KB) 記載例(PDF:208KB)
<交付申請した補助対象事業の内容を変更・中止するとき>
【様式5】計画変更等申請書(ワード:22KB) 記載例(PDF:162KB)
<補助対象事業が完了したとき>
【様式7】実績報告書(ワード:24KB) 記載例(PDF:170KB)
<補助金額確定後>
【様式9】銀行口座振込同意書(ワード:23KB) 記載例(PDF:139KB)
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WELCOME HOKKAIDO Muslim&Vegetarian Guide(北海道観光振興機構ホームページ)
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