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更新日:2023年1月4日

第二次札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金について(申請受付は終了いたしました)

札幌市では市内宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動を両立するために必要な設備の整備・改修費用の一部を補助します。詳しくは補助金交付要綱等をご覧ください。

(令和3年3月から実施した「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」のうち、設備整備・改修にかかる費用補助の追加実施となります。なお、備品購入にかかる費用補助は実施いたしません。)

1.補助対象者

 補助金申請日において札幌市内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の許可を受けている者のうち、同法第2条第2項から第3項の規定による「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を営む者であり、今後も継続して、市内宿泊施設の営業を行う意思を有する者とします。

※その他の資格要件については、補助金交付要綱第2条をご覧ください。

2.補助対象施設

 補助対象者が運営する「旅館・ホテル」または「簡易宿所」とします。

※民泊施設は含みません。

※令和3年3月から実施した「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」の設備整備・改修にかかる経費に対する補助金の交付決定を既に受けている施設は対象外です。

※その他の資格要件については、補助金交付要綱第3条をご覧ください。

3.補助対象経費、補助率、限度額等

補助対象経費 : 新型コロナウイルス感染拡大防止またはワーケーション推進を目的として実施する設備整備・改修にかかる経費 

 ※補助対象経費の具体的な内容については補助金交付要綱の別表1をご確認ください。

補助率 : 補助対象経費(税別)の2分の1

補助上限 : 500万円

交付条件 : 令和4年1月31日までに事業完了すること。

4.申込から補助金交付までの流れ

設備整備・改修申請補助金交付フロー

5. 申請方法

申請書等の様式を以下からダウンロードし、必要書類を同封の上、以下提出先までご送付ください。

申請方法:郵送 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参での提出はご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。

提出書類:

  1. 第二次札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金交付申請書(様式1)
  2. 第二次札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金 設備整備・改修計画書(様式2)
  3. 札幌市税の納税証明書(指名願)の写し(札幌市の市税事務所から取得した直近のもの。新型コロナウイルスの影響による市税の徴収猶予の特例措置を受けている場合は、納税証明書及び徴収猶予許可通知書の写しを提出すること。創業後間もなく、決算期や申告時期を迎えていない場合は、「法人設立・設置届出書」の写し。)
  4. 旅館業許可書及び法人登記簿謄本の写し(補助対象者・補助対象施設であることが確認できるもの。)
  5. 経費内訳書(見積書)
  6. 製品仕様書(パンフレット等の仕様がわかるもの)
  7. 不動産登記簿謄本(当該施設の所有者を示すもの。自己所有でない場合は、このほかに、施設の所有者から施設を賃借していること等が確認できる書類(賃貸借契約書、業務委託契約書等)を提出すること。)
  8. 事業スケジュール表(事業着手の時期や設備整備・改修の完了時期などの流れがわかるもの。様式不問。)
  9. 施設の整備・改修箇所が分かる館内図面
  10. その他市長が必要と認める書類

※令和3年3月から実施した「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」において補助金の交付決定を既に受けている方は、一部書類の提出を省略できます。詳細は補助金交付要綱の別表2をご覧ください。

6.申請受付期間

令和3年6月1日~令和3年8月31日まで(消印有効)

※補助金の申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

7.送付先

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課

8.注意事項

  • 補助金交付決定前に実施した経費は補助対象外です。
  • 補助対象経費に消費税及び地方消費税は含みません。
  • 事業完了後、30日以内に実績報告書を提出する必要があります。
  • 補助金の申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
  • 上記のほか、必ず補助金交付要綱をご確認のうえ、お申込みください。
  • 同一品目について、他補助事業との併用申請はできません。

9.交付要綱及び申請書類等

 

10.北海道が実施する宿泊事業者感染防止対策等支援事業について(参考)

 令和3年7月26日より、北海道による宿泊事業者向けの補助金募集が開始されます。詳細は北海道へご確認ください。

 【注意事項】

 札幌市の「宿泊施設感染症対策等支援補助金」と北海道の「宿泊事業者感染防止対策等支援事業」をそれぞれ同時に申請することは可能ですが、同一事業に対して受けられる補助は札幌市か北海道のいずれか一方です。ただし、札幌市と北海道に対して別の整備内容の補助申請をする場合などは、併用が認められる場合もありますので利用を検討される方は札幌市または北海道の担当にご確認ください。

 【併用が認められる例】

  • 同一施設で補助金を併用申請するが、整備品目が異なる。(札幌市に対し非接触チェックイン機の補助申請、北海道に対しWi-Fi整備の補助申請等)
  • 同一品目を整備するが、整備先のホテル・旅館が別施設。(Aホテルで札幌市に補助申請、Bホテルで北海道に補助申請)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2376

ファクス番号:011-218-5129