ホーム > 観光・産業・ビジネス > 観光 > トピックス・ニュースリリース > 第二次札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金について
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札幌市では市内宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動を両立するために必要な設備の整備・改修費用の一部を補助します。詳しくは補助金交付要綱等をご覧ください。
(令和3年3月から実施した「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」のうち、設備整備・改修にかかる費用補助の追加実施となります。なお、備品購入にかかる費用補助は実施いたしません。)
補助金申請日において札幌市内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の許可を受けている者のうち、同法第2条第2項から第3項の規定による「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を営む者であり、今後も継続して、市内宿泊施設の営業を行う意思を有する者とします。
※その他の資格要件については、補助金交付要綱第2条をご覧ください。
補助対象者が運営する「旅館・ホテル」または「簡易宿所」とします。
※民泊施設は含みません。
※令和3年3月から実施した「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」の設備整備・改修にかかる経費に対する補助金の交付決定を既に受けている施設は対象外です。
※その他の資格要件については、補助金交付要綱第3条をご覧ください。
補助対象経費 : 新型コロナウイルス感染拡大防止またはワーケーション推進を目的として実施する設備整備・改修にかかる経費
※補助対象経費の具体的な内容については補助金交付要綱の別表1をご確認ください。
補助率 : 補助対象経費(税別)の2分の1
補助上限 : 500万円
交付条件 : 令和4年1月31日までに事業完了すること。
申請書等の様式を以下からダウンロードし、必要書類を同封の上、以下提出先までご送付ください。
申請方法:郵送 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参での提出はご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。
提出書類:
※令和3年3月から実施した「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」において補助金の交付決定を既に受けている方は、一部書類の提出を省略できます。詳細は補助金交付要綱の別表2をご覧ください。
令和3年6月1日~令和3年8月31日まで(消印有効)
※補助金の申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課
令和3年7月26日より、北海道による宿泊事業者向けの補助金募集が開始されます。詳細は北海道へご確認ください。
【注意事項】
札幌市の「宿泊施設感染症対策等支援補助金」と北海道の「宿泊事業者感染防止対策等支援事業」をそれぞれ同時に申請することは可能ですが、同一事業に対して受けられる補助は札幌市か北海道のいずれか一方です。ただし、札幌市と北海道に対して別の整備内容の補助申請をする場合などは、併用が認められる場合もありますので利用を検討される方は札幌市または北海道の担当にご確認ください。
【併用が認められる例】
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