ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 先端設備等導入計画について

ここから本文です。

更新日:2023年3月20日

先端設備等導入計画について

  • 固定資産税の特例を受けるには、先端設備等の取得前に計画の認定を受けることが必須です。
  • また、令和5年3月31日までの固定資産税の特例は、令和5年3月31日までに取得した先端設備が対象です。
  • 申請書類に不備のない状態で申請をいただいてから、概ね2週間程度で認定書の発行となります。申請書類に不備がある場合は、さらに時間を要する場合がございます。
  • そのため3月中旬以降の申請については、設備取得前に認定が間に合わないなど、ご要望に沿えない場合がありますので、ご留意ください。
  • なお、令和5年4月1日付で税制改正が予定されており、令和5年4月1日以降に取得を予定されている設備については、対象設備や要件等が変更となります。

令和5年4月以降の制度の概要はこちらを参照ください。

令和5年度税制改正資料(経産省資料抜粋)(PDF:1,734KB)

  • 令和5年4月以降に取得される設備については、4月以降に新たに計画を申請して認定を受けていただく必要があります。4月以降の申請方法等については、国において詳細が把握でき次第お知らせいたします。
  1. 制度の目的
  2. 先端設備等導入計画の概要
  3. 札幌市の取組
  4. 札幌市の導入促進基本計画
  5. 認定を受けられる中小企業者
  6. 先端設備等導入計画の主な要件
  7. 認定方法
  8. 支援制度
  9. 申請時必要書類
  10. 申請書送付先
  11. 変更申請
  12. 制度に関するQ&A

1.制度の目的 

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.先端設備等導入計画の概要 

  • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

3.札幌市の取組 

  • 札幌市では、生産性向上特別措置法が施行となる平成30年(2018年)6月6日に、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同日付けで同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
  • また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備(令和5年3月31日までに取得したもの※)については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、札幌市では課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。
  • ※先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。

4.札幌市の導入促進基本計画 

札幌市の導入促進基本計画(PDF:193KB)

5.認定を受けられる中小企業者 

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

下表の「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たせば、中小企業者となります。

また、本市が認定を行うのは、札幌市内にある事業所において設備投資を行うものです。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1.個人事業主

2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

6.先端設備等導入計画の主な要件 

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること。

○労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

令和5年3月31日までに取得したものが対象となります。

※先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。

計画内容

○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

7.認定方法 

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

認定方法

8.支援制度 

8-1.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入
計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

1.生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(※1)(60万円以上/14年以内)

◆構築物(※2)(120万円以上/14年以内)

 

2.上記1に該当する取得価額の合計額300万円以上の設備等とともに導入される事業用家屋(以下全てを満たすもの)

・最低取得価格:120万円以上

・建設後事業の用に供されたことのないもの

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

※1家屋と一体となって効用を果たすものを除く

※2門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

スキーム図

8-2金融支援

先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

9.申請時必要書類 

先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしていただきますようお願いいたします。

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)(令和3年6月版)

申請時に必要な書類

※記載例:先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例(PDF:128KB)

申請時に必要な書類

(リース契約の場合)

上記に加え

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 詳しくは以下のページをご覧ください。

工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書) 

事業用家屋の場合、

※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。

申請していただいた書類等に不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。

10.申請書送付先 

申請書類の提出に当たっては、下記送付先に書類一式を郵送するとともに、電子メールで書類データ一式の送信いただきますようお願いいたします。

【提出書類先・問い合わせ先】

札幌市経済観光局商業・経営支援課

住所:〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2372

E-Mail:kin-yu@city.sapporo.jp

11.変更申請 

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、計画申請が必要です。

ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。軽微な変更とは、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないようなものを指します。

変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

変更申請時に必要な書類
変更申請時に必要な書類

(リース契約の場合)

上記に加え

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書)

事業用家屋の場合、

  • 建築確認済証の写し
  • 建物の見取り図の写し
  • 先端設備の購入契約書の写し

 

12.制度に関するQ&A 


 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部商業・経営支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2372

ファクス番号:011-218-5130