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令和5年4月以降の制度の概要はこちらを参照ください。
令和5年度税制改正資料(経産省資料抜粋)(PDF:1,734KB)
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
下表の「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たせば、中小企業者となります。
また、本市が認定を行うのは、札幌市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1.個人事業主
2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること。 ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 ※令和5年3月31日までに取得したものが対象となります。 ※先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。 |
計画内容 |
○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
1.生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 ◆構築物(※2)(120万円以上/14年以内)
2.上記1に該当する取得価額の合計額300万円以上の設備等とともに導入される事業用家屋(以下全てを満たすもの) ・最低取得価格:120万円以上 ・建設後事業の用に供されたことのないもの |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※1家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※2門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしていただきますようお願いいたします。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)(令和3年6月版)
申請時に必要な書類 |
※記載例:先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例(PDF:128KB)
|
申請時に必要な書類 (リース契約の場合) |
上記に加え
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固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 |
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書) 事業用家屋の場合、
|
※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
申請していただいた書類等に不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
申請書類の提出に当たっては、下記送付先に書類一式を郵送するとともに、電子メールで書類データ一式の送信いただきますようお願いいたします。
【提出書類先・問い合わせ先】
札幌市経済観光局商業・経営支援課
住所:〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2372
E-Mail:kin-yu@city.sapporo.jp
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、計画申請が必要です。
ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。軽微な変更とは、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないようなものを指します。
変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
変更申請時に必要な書類 |
|
変更申請時に必要な書類
(リース契約の場合) |
上記に加え
|
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 |
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書) 事業用家屋の場合、
|
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