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更新日:2023年4月26日

水銀排出施設

水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、改正された大気汚染防止法等が平成30年4月1日に施行され、水銀等を大気中に排出する施設で、法で定めるものに該当する場合は届出が必要になります。また、水銀排出施設には排出基準が適用され、水銀排出者には自主測定及び記録の保存が義務付けられます。

~このページの目次~

  1. 届出が必要な施設及び排出基準
  2. 届出の種類と様式
  3. 水銀濃度の自主測定
  4. 要排出抑制施設

 届出が必要な施設及び排出基準

「大気汚染防止法」では、工場や事業場に設置され、水銀等を大気に排出する施設を「水銀排出施設」として定めています。

水銀排出施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、水銀等の大気中への排出を抑制しなければなりません。

法で定める施設の種類、規模等の基準及び排出基準については次のリンク先より確認してください。

水銀排出施設一覧

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 届出の種類と様式

水銀排出施設を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。

  種類 届出が必要になる場合 届出の期日 様式等
(申請書ダウンロードサービス)
1 設置届 新たに施設を設置しようとする場合 工事着手予定の60日前

様式
記載例
添付書類

2 変更届 施設の構造、使用方法、管理の方法及び粉じんの処理の方法を変更しようとする場合
3 使用届 法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置している場合 法施行から30日以内
4 氏名等の変更届 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 変更後30日以内

様式・記載例

5 廃止届 施設を廃止した場合 廃止後30日以内

様式・記載例

6 承継届 施設を譲り受け、または借り受けた場合 承継後30日以内

様式・記載例

  • 届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。

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 水銀濃度の自主測定

大気汚染防止法で定められた水銀排出施設を設置している事業者は、同法に定める頻度で、水銀濃度の測定を行い、その結果を記録し、保存しておかなければなりません。

(1)測定対象・方式

  • 測定対象:全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)
  • 方式:バッチ測定

(2)試料採取・分析方法

(3)測定頻度

以下の頻度で定期測定を行う必要があります。

水銀排出施設 測定頻度
排出ガス量が4万m3N/h以上の施設 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万m3N/h未満の施設 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上
専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年1回以上
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉

(4)測定結果の確認方法

測定結果は、平常時における平均的な排出状況を捉えたものか適切に確認する必要があります。

<排出基準を上回る濃度が検出された場合>

水銀排出施設の稼働条件を一定に保ったうえで、速やかに3回以上の再測定(試料採取を含む)を実施し、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果の平均値により評価します。

※初回の測定結果が排出基準値の1.5倍を超過していた場合は、初回測定結果が得られた後から30日以内、それ以外の場合は60日以内に実施し結果を得てください。

※再測定後の評価でも排出基準値を上回る場合は、関係自治体に連絡するとともに、原因究明を行い、再発防止措置をとってください。

(5)測定結果の記録と保管

定期測定及び再測定のすべての測定結果は、記録表又は計量証明書で3年間保存する必要があります。

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要排出抑制施設

水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取り組みとして、単独または共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

  • 要排出抑制施設:製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉

 

 

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