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更新日:2023年4月10日

ペット動物等火葬施設

札幌市では「札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱(以下、要綱という)」を定め、平成18年4月1日から施行しています。「ペット動物を火葬する施設」や「遺品等を火葬する施設(お焚き上げ施設)」を設置する場合、要綱に基づく協議等の手続きを経る必要があります。

~このページの目次~

  1. 要綱改正及び運用要領について
  2. 設置の手続きについて
  3. ばい煙発生施設(廃棄物焼却炉)の届出について

 要綱及び運用要領について

要綱は、平成22年9月に改正されています(平成22年10月1日施行)。また、「札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱運用要領(以下、要領という)」を平成22年9月に制定しています(平成22年10月1日施行)。なお、平成29年1月4日に要領の改正を行い、様式の一部が変更されました。

要綱

札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱(PDF:17KB)

要領

札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱運用要領(PDF:322KB)

要綱・要領の主な内容について、次のとおりQ&A形式で解説します。

Q1.要綱が対象とするペット動物等火葬施設とはどのようなものですか?

「ペット動物を火葬する施設」及び「死者の遺品を火葬する施設」です。(要綱第1条)

Q2.ペット動物等火葬施設は、どのような場所に設置できますか?

次のとおり、立地等の基準が定められています。(要綱第4条、要領第4条)

  • 市街化区域でないこと
  • 次に掲げる施設の敷地境界等から110メートル離れていること
    • 4車線以上の国道・道道・主要市道、鉄道、河川、公園などの公共施設
    • 学校、老人ホーム、保育所、病院などの公益施設
    • 市街化区域、市街化調整区域の概ね20戸以上の住宅が立ち並んでいる区域
  • 市街化調整区域の保全と活用の方針」の別表1「原則として保全すべき区域」に該当しないこと

 

 公共施設等から110メートル以上離れている必要がある場合の距離の考え方

距離100m考え方 

 

Q3.ペット動物等火葬施設は、どのような施設から構成されるのですか?

焼却炉附属施設(祭壇施設、保管庫、管理事務所など)から構成されます。焼却炉と付属施設は同一敷地内に設置する必要があります。(要綱第2条)

Q4.ペット動物等火葬施設の構造に基準はありますか?

「焼却炉は建築物内部に設置し、焼却行為が外部から見えないような構造にする。」等の基準があります。詳しくは、要領第5条をご覧ください。(要綱第5条、要領第5条)

Q5.ペット動物等火葬施設、近隣住民に説明する必要がありますか?

ペット動物等火葬施設を設置するとき、設置しようとする場所から110メートル以内に居住する者に対し、説明会又は戸別訪問により直接事業計画を説明する必要があります。(要綱第6条、要領第6条)

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 設置の手続きについて

設置に係る申請手続きの流れについては、「手続きフロー図(PDF:139KB)」を参照の上、まずは、環境局環境対策課までご相談ください。手続きで使用する様式等は表1、事業計画書に添付する書類は表2のとおりです。

表1.様式

1.原則として保全すべき区域チェックシート

様式(PDF:123KB)

2.事業計画書

様式(ワード:86KB) 記載例(PDF:250KB)

3.近隣住民説明会等実施報告書

(説明会又は戸別訪問を行った場合に必要)

様式(ワード:38KB) 記載例(PDF:145KB)
表2.事業計画書に添付する書類(要領第7条より)
  1. 法人にあっては法人の登記事項証明書、個人にあっては住民票
  2. 土地登記事項証明書
  3. 土地所有者が事業者以外の場合は所有者の承諾書又は賃借に関する書類
  4. 地番図
  5. 付近見取り図(設置しようとする場所から110メートル以内の位置、付近に公共施設、公益施設及び市街化区域等がある場合については明記したもの。また、車両の進入経路がわかるように記載されたもの。)
  6. 焼却炉及び附属施設の配置図、建物平面図、建物立面図(配置図については緩衝緑地、塀、駐車場なども明記)
  7. 焼却炉の種類及び構造に関する書類(焼却炉カタログ、焼却炉構造図など)
  8. 公害対策及び維持管理に関する書類(事業計画書の別紙1-1)
  9. 住民説明会の議事録、事業計画説明資料、聴取した意見の内容、協議内容が記載された書面(ペット動物等火葬施設設置に係る近隣住民説明会等実施報告書)

 

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 ばい煙発生施設(廃棄物焼却炉)の届出・基準について

新たにペット動物等火葬施設を設置する場合、要綱に基づく手続きの他に、焼却炉の規模に応じて「大気汚染防止法」または「札幌市生活環境の確保に関する条例(市条例)」に基づく、「ばい煙発生施設の届出(廃棄物焼却炉)」が必要になることがあります。

また、ばい煙発生施設の届出対象となる焼却炉は、その規模・能力に応じ、市条例により構造基準・管理基準が適用されます(廃棄物処理法により許可を受けた焼却炉を除く)。さらに、ばい煙中のばいじんの量について、法または市条例による排出基準が適用されます。

設置予定の焼却炉について、届出が必要になる規模かどうか、各基準を満たすものかどうか、焼却炉のメーカーから情報を取り寄せるなどして、事前に十分ご確認ください。

詳細については、「ばい煙発生施設の規制と届出」のページをご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108