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札幌市では「札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱(以下、要綱という)」を定め、平成18年4月1日から施行しています。「ペット動物を火葬する施設」や「遺品等を火葬する施設(お焚き上げ施設)」を設置する場合、要綱に基づく協議等の手続きを経る必要があります。
~このページの目次~ |
要綱は、平成22年9月に改正されています(平成22年10月1日施行)。また、「札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱運用要領(以下、要領という)」を平成22年9月に制定しています(平成22年10月1日施行)。なお、平成29年1月4日に要領の改正を行い、様式の一部が変更されました。
要綱 |
札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱(PDF:17KB) |
要領 |
札幌市ペット動物等火葬施設の設置に関する指導要綱運用要領(PDF:322KB) |
要綱・要領の主な内容について、次のとおりQ&A形式で解説します。
「ペット動物を火葬する施設」及び「死者の遺品を火葬する施設」です。(要綱第1条)
次のとおり、立地等の基準が定められています。(要綱第4条、要領第4条)
公共施設等から110メートル以上離れている必要がある場合の距離の考え方
焼却炉と附属施設(祭壇施設、保管庫、管理事務所など)から構成されます。焼却炉と付属施設は同一敷地内に設置する必要があります。(要綱第2条)
「焼却炉は建築物内部に設置し、焼却行為が外部から見えないような構造にする。」等の基準があります。詳しくは、要領第5条をご覧ください。(要綱第5条、要領第5条)
ペット動物等火葬施設を設置するとき、設置しようとする場所から110メートル以内に居住する者に対し、説明会又は戸別訪問により直接事業計画を説明する必要があります。(要綱第6条、要領第6条)
設置に係る申請手続きの流れについては、「手続きフロー図(PDF:65KB)」を参照の上、まずは、環境局環境対策課までご相談ください。手続きで使用する様式等は表1、事業計画書に添付する書類は表2のとおりです。
1.原則として保全すべき区域チェックシート |
様式(PDF:123KB) |
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2.事業計画書 |
様式(ワード:86KB) | 記載例(PDF:250KB) |
3.近隣住民説明会等実施報告書 (説明会又は戸別訪問を行った場合に必要) |
様式(ワード:38KB) | 記載例(PDF:145KB) |
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新たにペット動物等火葬施設を設置する場合、要綱に基づく手続きの他に、焼却炉の規模に応じて「大気汚染防止法」または「札幌市生活環境の確保に関する条例(市条例)」に基づく、「ばい煙発生施設の届出(廃棄物焼却炉)」が必要になることがあります。
また、ばい煙発生施設の届出対象となる焼却炉は、その規模・能力に応じ、市条例により構造基準・管理基準が適用されます(廃棄物処理法により許可を受けた焼却炉を除く)。さらに、ばい煙中のばいじんの量について、法または市条例による排出基準が適用されます。
設置予定の焼却炉について、届出が必要になる規模かどうか、各基準を満たすものかどうか、焼却炉のメーカーから情報を取り寄せるなどして、事前に十分ご確認ください。
詳細については、「ばい煙発生施設の規制と届出」のページをご覧ください。
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