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令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体・改修作業を行うときは、有資格者による事前調査を行う必要があります。
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~このページの目次~ 1.令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査は有資格者が行うことが義務化されます |
解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図るため、大気汚染防止法が改正され、石綿事前調査は必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとなりました。
建築物については、令和5年(2023年)10月1日着工の工事から、必要な知識を有する者として建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査が義務化されました。
これに加え、令和8年(2026年)1月1日以降着工の工事から、一部を除く「工作物」の解体・改修工事については、必要な知識を有する者として工作物石綿事前調査者等の有資格者による事前調査が義務化されます。
・改正大気汚染防止法について(令和2年)(環境省)
・工作物石綿事前調査者(石綿総合情報ポータルサイト)(厚生労働省)
工作物は、石綿が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定める特定工作物(17 種類)とその他の工作物とに分類されます。
事前調査が全ての解体等工事において必要であることはこれまでと変わりませんが、調査に必要な資格は工作物の種類によって、下図のとおり分けられています。
また、石綿事前調査結果報告が必要なものは請負代金が合計100万円以上の特定工作物の解体・改修工事であり、その他の工作物については不要となっています。

Q1.特定工作物の解体等工事を令和7年に契約したが、着工は令和8年1月1日以降である。この場合、事前調査は工作物石綿事前調査者等の有資格者が行う必要があるか。
A1.着工日が令和8年1月1日以降である場合は、工作物石綿事前調査者等の有資格者が事前調査を行う必要があります。
Q2.建築物内に設置されているボイラーの解体等工事を行うが、一般建築物石綿含有建材調査者の有資格者に事前調査を行わせて良いか。
A2.ボイラーが建築物内に設置されている場合であっても、それが特定工作物の場合は、工作物石綿事前調査者の有資格者が事前調査を行う必要があります。なお、特定工作物にあたるボイラー・圧力容器は安衛法施行令第 1 条第3号で規定するボイラー、同条第 4 号で規定する小型ボイラー、同条第5号で規定する第一種圧力容器、同条第6号で規定する小型圧力容器、同条第 7 号で規定する第二種圧力容器並びに同施行令第 13 条第 3 項第 25 号で規定する簡易ボイラー及び同条第 26 号・第 27 号で規定する容器に該当するものとされており、一般に家庭用として使用される給湯器はここに含まれません。
参考:ボイラー(小型ボイラー)の適用区分(一般社団法人日本ボイラ協会)
Q3.事業ビルに設置されたキュービクルの事前調査は、何の資格が必要となるか。
A3.ビル内に設置されている場合であっても、屋外に設置されている場合であっても、特定工作物(変電設備)に該当するので、工作物石綿事前調査者の資格が必要になります。なお、特定工作物に該当するのは、電気事業法第 38 条第2項で規定する事業用電気工作物(電気事業の用に供する電気工作物と自家用電気工作物)であり、電気事業法第 38 条第1項で規定する一般用電気工作物は該当しません。
参考:電気工作物の区分(経済産業省)