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札幌市に寄せられる騒音・振動に関して、よくある相談をまとめました。札幌市環境対策課では、建設作業や事業場から発せられる騒音・振動についてのご相談をお受けしておりますが、規制がかからない騒音・振動もあるため、ご要望にお応えできない場合もあります。詳しくは下記Q&Aをご参照ください。
1.工事に関するもの | |
Q1-1 | 工事騒音や振動がひどいのですが、音や揺れの大きさに基準はありますか? |
Q1-2 | 深夜に工事をしているのですが、作業時間に規制はありますか? |
Q1-3 | 土曜・日曜・祝日に工事をしているのですが、規制はありますか? |
Q1-4 | 防音シート等を設置していない工事現場があります。防音シートの設置は義務ではないのですか? |
Q1-5 | 何のあいさつ回りも無く工事が始まったのですが、良いのですか? |
2.航空機に関するもの | |
Q2-1 | ヘリコプターやジェット機が深夜に飛んでいることがありますが、規制されないのですか? |
3.自衛隊の演習音に関するもの | |
Q3-1 | 自衛隊演習の音に規制はないのですか。 |
4.近隣の飲食店等からの音に関するもの | |
Q4-1 | 近所の飲食店から聞こえてくる客の声がうるさいのですが、規制はありますか? |
Q4-2 | 住宅街でカラオケをやっている飲食店があり、うるさいのですが、規制はありますか? |
5.除雪に関するもの | |
Q5-1 | 近所の駐車場で朝早くから除雪をしていて音がうるさいのですが、規制はありますか? |
6.その他 | |
Q6-1 | 隣の建物のエアコンの室外機がうるさいのですが、規制はありますか? |
Q6-2 | 車のアイドリング音がうるさいのですが、アイドリング音について規制はありますか。 |
Q6-3 | マンションに住んでいるのですが、上階の住民の足音等がうるさいです。市役所から注意してもらえますか? |
Q6-4 | 法令で規制の無い騒音・振動はどのように解決していけば良いでしょうか? |
【回答】:工事(建設作業)から発生する騒音や振動の大きさに基準が定められているのは、法律で定められた作業である「特定建設作業」の場合に限られています。その他の作業に伴って発生する騒音・振動(例えば、足場を組む音、金づちで釘をたたくく音、重機が移動する音や振動など)については、基準はありません。
【回答】:「特定建設作業」の場合は、作業時間に規制がありますが、その他の工事の場合は、作業時間に規制はありません。また、「特定建設作業」に該当する場合であっても、昼間は交通量が激しいために夜間にしかできない道路の工事などの場合は、規制の対象とはなりません。
【回答】:「特定建設作業」の場合は、日曜・祝日に作業を行うことについて規制がありますが、その他の工事の場合は、作業日に規制はありません。また、土曜日に作業を行うことについては「特定建設作業」であっても、規制されません。
【回答】:.防音シート等の設置については、法令等で義務付けられたものではありません。
【回答】:工事前にあいさつを行うことは、法令等で義務付けられたものではありません。
工事を行う方へ(市役所からのお願い)
特定建設作業に該当しない規制基準の無い作業の場合でも、近隣に配慮し、作業内容に気を配るようにしましょう。また、付近にお住まいの方には、事前に工事の情報(工期や工事内容、連絡先など)について周知することが望ましいです。
【作業内容で気を付けたいポイント】
【回答】:航空機等の飛行時間について規制はありません。なお、深夜に飛行するヘリコプターについては、救急患者を運ぶドクターヘリや自衛隊による夜間飛行訓練などの例があり、ジェット機についても同様に、ドクタージェットや航空自衛隊の緊急発進などの例があります。
【回答】:規制はありません。島松演習場の演習音は、曇天のとき、札幌市域まで伝わりやすい傾向があります。
<演習についてのお問い合わせ先>
【陸上自衛隊北部方面隊】(電話011-511-7116)
【回答】:「客の声」については法令で規制の対象とはなっておりません。札幌市では夜間の静穏の維持に努めるよう配慮のお願いをしています。
飲食店等の営業者の方へ(市役所からのお願い)
【回答】:問題となっているお店が、用途地域上、住居系の地域にある場合、深夜時間帯においては市条例で規制があります。詳しくは、「深夜営業の騒音規制」のページをご覧ください。
【回答】:除雪音に関する規制はありません。駐車場を管理している事業者等に、除雪時間の変更などを直接ご相談ください。また、除雪用の重機が発車準備等の際に発生させる音についても規制はありません。
※【参考】「Q.法令で規制の無い騒音・振動はどのように解決していけば良いでしょうか?」
駐車場を管理されている事業者の方へ(市役所からのお願い)
関連リンク
【回答】:エアコン室外機からの音には規制はありません(法律等で定める騒音等の発生施設に該当しないため)。
ただし、「法律等で定める騒音等の発生施設が設置されている工場・事業場」の場合は、当該工場・事業場から発せられる音全体の大きさが規制されるため、そのような工場・事業場に設置されているエアコン室外機の音は規制対象となります。
「一般住宅」や「法律等で定める騒音等の発生施設を持たない工場・事業場」に設置されているエアコン室外機からの騒音については、規制が無いため、原則として当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくこととしています。
※【参考】「Q.法令で規制の無い騒音・振動はどのように解決していけば良いでしょうか?」
エアコン等の室外機について(市役所からのお願い)
【回答】:アイドリング音に規制はありません。アイドリングを行っている車を所有している方や駐車場等を管理されている方などに、直接ご相談ください。
ただし、「法律等で定める騒音等の発生施設が設置されている工場・事業場」の場合は、当該工場・事業場から発せられる音全体の大きさが規制されるため、アイドリング音も規制対象に含まれます。
「一般住宅」や「法律等で定める騒音等の発生施設を持たない工場・事業場」におけるアイドリング音については、規制が無いため、原則として当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくこととしています。
※【参考】「Q.法令で規制の無い騒音・振動はどのように解決していけば良いでしょうか?」
【回答】:一般家庭から発生する生活騒音は、法律などによる規制の対象になっていません。生活騒音は、日常生活におけるモラルの低下やコミュニケーションの不足から生じる問題であることから、原則として当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくこととしています。
原因者に直接お話をするか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合、公営住宅であれば管理公社に相談されるなど、円満な解決を目指してください。
※【参考】「Q.法令で規制の無い騒音・振動はどのように解決していけば良いでしょうか?」
【回答】:法令で規制の対象になっていない騒音・振動については、当事者間で話し合うことにより、解決に努めていただくこととしています。
騒音の大きさを計測できる騒音計の貸出しは市役所環境対策課で無料で行っています。詳しくは、生活騒音のページをご覧ください。
民間の測定機関をお探しの場合は、北海道環境計量証明協議会(電話011-758-1161)に、ご確認ください。
また、札幌市役所「市民の声を聞く課」、「各区役所広聴係」では、弁護士による無料の法律相談などを行っています。相談内容により、曜日や時間、電話番号が異なりますので、札幌市相談窓口のご案内(総務局広報部市民の声を聞く課のページ)を確認の上、ご利用ください。
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