ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 大気環境・水環境 > 化学物質の適正管理(PRTR法など) > PRTR法に基づく届出について > 「常時使用する従業員数」の考え方(PRTR法・札幌市条例で共通)
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PRTR法・札幌市条例に基づく化学物質排出量等の届出を行う必要があるかどうかを判定する要件の一つに、事業者が「常時使用する従業員の数」があります。この「常時使用する従業員の数」の考え方について、Q&A形式で説明します。
【回答】:化学物質を直接取り扱っていない従業員も数えます。つまり、同じ事業者により使用されている従業員は全て数えます。
なお、「常時使用する」というのは、「化学物質を常時使用する」という意味ではありませんのでご注意ください。
また、同じ事業所内において、PRTR法・市条例の対象業種でない事業に従事する者がいた場合、同一事業者により使用されていれば、それらの従業員も数えます。
【回答】:次表の①または②の時点の人数で、多い方の人数を判定に用います。
① | 排出量等の把握対象年度の4月1日の時点で期間を定めずに使用されている者もしくは1ヶ月を超える期間を定めて使用されている者の合計人数 |
---|---|
② | 排出量等の把握対象年度の前年度の2月及び3月中にそれぞれ18日以上使用されている者の合計人数 |
【回答】:次表の〇印が付いているものを、常時使用する従業員として数えます。
役員 |
正社員等※2 |
臨時雇用者 |
他への派遣者(出向者) |
別事業者への下請労働 |
他からの派遣者(出向者) |
別事業者からの下請労働 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
常時使用する従業員数 |
×※1 |
〇 |
× |
× |
× |
〇 |
〇 |
※1 役員であっても、事務職員、労務職員をかねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、常時使用する従業員の数として数えます。
※2 パート、アルバイトと呼ばれる人でも含まれる場合があります(Q2参照)。
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