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更新日:2024年2月26日

特定(多数)給食施設

 特定(多数)給食施設とは

特定給食施設とは、健康増進法で「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。」(第20条第1項)としており、さらに健康増進法施行規則により、「法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設とする。」(第5条)としています。

札幌市では、特定給食施設について、保健所の栄養指導員が健康増進法に基づき、必要な助言及び指導を行っています(法第22条)。

特定給食施設の設置者は、その事業の開始の日から1月以内に特定給食開始(再開)届を保健所に届け出ることになっています。また、届出の内容に変更がある場合は変更の日から1月以内に届けることになっています。なお、その事業を休止し、又は廃止したときも同様となります(法第20条第1項)(札幌市健康増進法施行細則第3条)。

また、札幌市健康増進法施行細則では、特定給食施設以外で特定かつ多数の者に対し、1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設を「多数給食施設」としており、特定給食施設と同様の助言及び指導をおこなっています(第5条)。多数給食施設の設置者においても特定給食施設の届出を同様にお願いしております。

 特定(多数)給食施設の届出

記入方法をよく読み記入いただき、ご提出をお願いいたします。

<特定(多数)給食開始(再開)届>
【記入方法】特定(多数)給食開始(再開)届(PDF:143KB)

特定(多数)給食開始(再開)届(PDF:67KB)
特定(多数)給食開始(再開)届(ワード:31KB)


<特定(多数)給食変更届>
【記入方法】特定(多数)給食変更届(PDF:150KB)

特定(多数)給食変更届(PDF:48KB)
特定(多数)給食変更届(ワード:31KB)

 

<特定(多数)給食休止(廃止)届>
【記入方法】特定(多数)給食休止(廃止)届(PDF:109KB)

特定(多数)給食休止(廃止)届(PDF:59KB)
特定(多数)給食休止(廃止)届(ワード:31KB)

 

届出様式(申請書・届出書ダウンロードサービス)

 特定(多数)給食施設指導

特定(多数)給食施設指導を実施するにあたり、事前に給食状況調書をいただいております。

様式は次のとおりです。

病院(PDF:246KB)

病院(エクセル:81KB)

介護老人保健施設(PDF:248KB)

介護老人保健施設(エクセル:65KB)

障害者支援・障害福祉サービス・救護施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費A・軽費ケアハウス・介護医療院等(PDF:251KB)

障害者支援・障害福祉サービス・救護施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費A・軽費ケアハウス・介護医療院等(エクセル:66KB)

事業所・学校・幼稚園・児童養護施設・乳児院・寄宿舎・矯正施設・自衛隊・有料老人ホーム・一般給食施設等(PDF:253KB)

事業所・学校・幼稚園・児童養護施設・乳児院・寄宿舎・矯正施設・自衛隊・有料老人ホーム・一般給食施設等(エクセル:67KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階

電話番号:011-211-3516

ファクス番号:011-211-3521