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更新日:2026年2月13日

施術所の構造設備を変更したい。手続きの方法を知りたい。

施術所の構造設備を変更する場合は、変更後10日以内に、施術所開設変更届の提出が必要です。

手続きの流れ

1.事前相談→変更→2.変更後10日以内に施術所開設変更届の提出→届出受理

1.事前相談

施術所の構造設備について、事前に相談・確認することができます。

【相談方法】
メール、電話、窓口

《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(施術所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設している区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

2.施術所開設変更届の提出

変更後、10日以内に、施術所開設変更届の提出が必要です。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式2】施術所開設変更届

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

申請書ダウンロードへ

【あはき】施術所の届出内容の変更を行うときは
【柔道整復】施術所の届出内容の変更を行うときは

  • 変更前後の施術所の平面図※1

フロア内やフロアをまたいで増設等する場合は

  • その階の平面図

※1 施術所の平面図内には、(1)施術室と待合室の場所及びその寸法と面積、(2)換気扇の位置、(3)換気扇がない場合は、施術室に面した窓の開口部の寸法と面積、(4)水回りの位置をご記入ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168