ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き > よくある質問&回答集~施術所FAQ~ > 施術所の構造設備を変更したい。手続きの方法を知りたい。
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施術所の構造設備を変更する場合は、変更後10日以内に、施術所開設変更届の提出が必要です。
1.事前相談→変更→2.変更後10日以内に施術所開設変更届の提出→届出受理
施術所の構造設備について、事前に相談・確認することができます。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(施術所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設している区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
変更後、10日以内に、施術所開設変更届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式2】施術所開設変更届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
申請書ダウンロードへ |
フロア内やフロアをまたいで増設等する場合は
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※1 施術所の平面図内には、(1)施術室と待合室の場所及びその寸法と面積、(2)換気扇の位置、(3)換気扇がない場合は、施術室に面した窓の開口部の寸法と面積、(4)水回りの位置をご記入ください。
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