ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き > よくある質問&回答集~施術所FAQ~ > 既に鍼灸院(接骨院)を開設しているが、その中で新たに接骨院(鍼灸院)を開設したい。手続きの方法を知りたい。
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既に施術所を開設している場合、構造設備上、既存の施術室の他に、新たに6.6m2以上の専用の施術室を設置する必要があります。待合室の共用は可能です。
新たに開設する施術所については開設届の提出が必要です。また、施術所を併設することで、既存の施術所内の施術室や待合室の構造設備を変更する場合は、既存の施設について開設変更届の提出が必要です。
1.事前相談→変更・開設→2.変更・開設後10日以内に施術所開設変更届・施術所開設届の提出→届出受理→3.開設届出済証の発行→4.保健所職員による現地確認
施術所の構造設備や施術所名等について、事前に相談・確認することができます。施術所名については、「あはき・柔整広告ガイドライン」を遵守する必要があります。「施術所の広告について、教えてほしい」も参考にしてください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(施術所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設している区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
開設・変更後、10日以内に、施術所開設届、場合に応じて施術所開設変更届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
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【様式1】施術所開設届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
申請書ダウンロードへ |
持参書類
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【様式2】施術所開設変更届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
申請書ダウンロードへ |
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◆オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、開設者の責任のもと、開設者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。 「開設者の原本証明」を別途作成し、添付することも可能です。
原本証明の内容:(1) 原本と照合するに相違ない旨、(2) 開設者氏名、(3) 原本照合を行った日付、(4) 開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印(【例】原本証明の方法) |
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※1 施術所の平面図内には、(1)施術室と待合室の場所及びその寸法と面積、(2)換気扇の位置、(3)換気扇がない場合は、施術室に面した窓の開口部の寸法と面積、(4)水回りの位置をご記入ください。
※2 施術者の身分証明書の原本持参が難しい場合は、開設者が原本証明した写しの提出も可能です。
(1)~(4)を満たした写しを持参ください。
原本証明の内容:(1) 原本と照合するに相違ない旨、(2) 開設者氏名、(3) 原本照合を行った日付、(4) 開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印
処理完了後、新しく開設した施術所について、施術所開設届出済証を発行します。保健所医務薬事課まで取りに来てください。
【オンライン・郵送で手続きした場合】
《個人開設の場合》開設届出済証を保健所に受け取りに来る際に、開設者の身分証明書の原本(及び開設者が施術をする場合は、各資格証の原本)を御持参ください。原本の確認ができない場合は、開設届出済証をお渡しできない場合があります。なお、保健所職員が現地にお伺いする際にご準備いただければ、その場で確認することも可能です。
事前に保健所職員と日程を調整したうえで、保健所職員が現地を確認します。
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