ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き > よくある質問&回答集~施術所FAQ~ > 出張施術を考えている。手続きの方法を知りたい。
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう業の場合
柔道整復業の場合
自宅ではない場所を拠点として出張施術を行う場合は、その拠点で施術所を開設する必要があります。
既に開設している施術所を拠点に、新たに出張施術を考えている場合は、届出は必要ありません。
施術所をかまえず、自宅を拠点に出張施術を行う場合は、業務開始届の提出が必要です。
判断に迷う場合は、お問合せ下さい。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(施術所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設している区(又は自宅の住所)、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。
業務開始後、業務開始届を提出する必要があります。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
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【様式4】業務開始届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
申請書ダウンロードへ |
持参書類
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◆オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、申請者の責任のもと、申請者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。
原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)申請者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)申請者の印鑑を押印(【例】原本証明の方法) |
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柔道整復については、出張施術を行う拠点で、施術所を開設する必要があります。
手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。
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