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更新日:2026年2月13日

出張施術を考えている。手続きの方法を知りたい。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう業の場合
柔道整復業の場合

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう業の場合

自宅ではない場所を拠点として出張施術を行う場合は、その拠点で施術所を開設する必要があります。
既に開設している施術所を拠点に、新たに出張施術を考えている場合は、届出は必要ありません。
施術所をかまえず、自宅を拠点に出張施術を行う場合は、業務開始届の提出が必要です。

判断に迷う場合は、お問合せ下さい。

問い合わせ方法

【相談方法】
メール、電話、窓口

《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(施術所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設している区(又は自宅の住所)、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

 施術所を開設する場合は

手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。

開設の手続き

 自宅を拠点に出張施術を行う場合は

業務開始後、業務開始届を提出する必要があります。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式4】業務開始届

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

申請書ダウンロードへ
【あはき】出張施術業務を開始するときは

持参書類

  • 申請者の身分証明書の原本
  • 資格免許証の原本

◆オンライン・郵送で届出する場合は

持参書類については、申請者の責任のもと、申請者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。

 

原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)申請者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)申請者の印鑑を押印(【例】原本証明の方法

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 柔道整復師業の場合

柔道整復については、出張施術を行う拠点で、施術所を開設する必要があります。

手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。

開設の手続き

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168