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更新日:2026年2月13日

イベント会場で、1日だけブースを設けて施術をしたい。手続きは必要か。

イベント会場等で、ブースを設けて施術をする場合でも、施術所開設届の提出が必要です。各法律に基づき、構造設備基準も遵守する必要があります。

なお、開設期間が1日程度である場合は、開設届廃止届を同時に御提出ください。また、開設届には、資格証及び身分証明書の写しを添付してください(原本の提示は省略可能です)。

それぞれの届出方法については、下記リンク先をご確認ください。

開設の手続き
廃止の手続き

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168