ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き > よくある質問&回答集~施術所FAQ~ > 施術者が全員退職した。施術所は廃止せずに存続させたい。手続きの方法を知りたい。
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施術者が退職した場合、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。
また、施術者がいないため、施設は休止する必要があります。休止後10日以内に休止届を提出してください。
廃止する場合は、開設変更届の提出は必要なく、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。
届出方法については、下記リンク先をご確認ください。
■施術者変更の手続き(開設変更届)
■施術所休止・廃止の手続き
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