ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き > よくある質問&回答集~施術所FAQ~ > 施術所の名称を変えたい。手続きの方法を知りたい。
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あはき・柔整広告ガイドラインをご確認の上、施術所の名称が、ガイドラインの内容に合致しているかどうかご確認ください。施術所の名称について相談したい場合は、下記相談方法によりご相談ください。
(2)施術所の名称(あはき師法第7条第1項第3号、柔整師法第24条第1項第2号関係)等
利用者が安心・安全にあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けるためには、利用者が正しい情報に基づいて施術所等を選択できることが重要である。利用者が施術所等を選択する上で、その名称は重要な情報であることから、
・ 国家資格保有者による、あはき・柔整の業態であること
・ 法令に基づき都道府県に届けられ適法であること
・ 医療機関と紛らわしい名称を用いていないこと
について利用者が認知できる名称である必要があることとする。
① 広告可能な名称の例
ア 提供する施術業態を特定せずに「施術所(院)」と表記すること
○○施術所(院) 等
※ただし、(1)に示した「国家資格保有」の表記についても併せて表示する等、利用者にとって分かりやすい名称とすることが望ましい。
イ 提供する施術業態(マッサージ、はり、きゅう等)に「治療院(所)」「療院(所)」を付けること
○○鍼灸治療院、○○鍼灸療院、○○鍼灸治療所 等
ウ マッサージ、はり等の業務の種類のみを表記すること
○○マッサージ、はり・きゅう○○ 等
エ 施術所が併設されている場合等に併記すること
○○接骨院・鍼灸院、○○接骨院・○○鍼灸院 等
② 広告不可な名称の例
上記以外は広告不可であるが、特に留意すべき表現を以下に示す。
なお、これらの広告不可な表現については、例えば、英語にしたり、一般的に同じ意味と認識される別の用語・呼称を用いる等表現方法を変えても表示は不可であること、また、看板、掲示物及び装飾等を含め施術所外への表示も不可であることに留意すること。
ア 「病院又は診療所等」と誤解する恐れがあるものを含んでいる名称
○○診療所、○○治療所、○○治療室、○○療院、○○はり科療院、○○(施術業態を含まない)治療院、
メディカル、クリニック、リハビリ、ドック 等
※ 診療科名や診療行為等と紛らわしい表現を含む名称も不可
イ あはき、柔整以外の業態と紛らわしい名称
カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート 等
ウ 提供する施術業態が混ざっている名称
○○鍼灸接骨院、○○マッサージ接骨院 等
エ 対象者を限定するもの
○○女性専門療院、○○レディース、子ども、スポーツ、アスリート、美容、交通事故専門、むちうち専門 等
オ 施術内容・技能・方法を含んでいる名称
東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専門、漢方、気功、無痛治療、電気療法 等
カ 効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称
姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、(施術が優良であることを示す意味で)巧み 等
キ 広告不可とされている名称と広告可能とされている名称を併記している名称
メディカル○○鍼灸院、サロン○○接骨院 等
ク その他 施術所と分かりにくい名称
○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション、サロン、ほぐし処、研究所 等
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名 (2)電話番号 (3)開設している区 (4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
施術所の名称を変更した場合、変更後、10日以内に開設変更届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
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【様式2】施術所開設変更届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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