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更新日:2026年2月13日

新しく施術所を開設したい。手続きの方法を知りたい。

新しく施術所を開設する場合は、開設後10日以内に、施術所開設届の提出が必要です。

手続きの流れ

1.事前相談→開設→2.10日以内に施術所開設届の提出→届出受理→3.開設届出済証の発行→4.保健所職員による現地確認

1.事前相談

新たに開設する施術所の構造設備や施術所名等について、事前に相談・確認することができます。
施術所名については、「あはき・柔整広告ガイドライン」を遵守する必要があります。「施術所の名称を変えたい。手続きの方法を知りたい。」も参考にしてください。

【相談方法】
メール、電話、窓口

《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(施術所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

2.施術所開設届の提出

開設後、10日以内に、施術所開設届の提出が必要です。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式1】施術所開設届

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

届出記載例(あはき)

届出記載例(柔道整復)

 

申請書ダウンロードへ
【あはき】施術所を開設するときは
【柔道整復】施術所を開設するときは

  • 施術所の平面図※1
  • ビル内等に開設する場合は、その階の平面図
  • 施術所の場所がわかる周辺地図
  • 【法人開設の場合】法人の定款の写し又は登記事項証明書の写し

持参書類

  • 施術者の資格免許証の原本
  • 施術者の身分証明書の原本※2
  • 【個人開設の場合】開設者の身分証明書の原本

◆オンライン・郵送で届出する場合は

持参書類については、開設者の責任のもと、開設者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。

開設者の原本証明」を別途作成し、添付することも可能です。

 

原本証明の内容:(1) 原本と照合するに相違ない旨、(2) 開設者氏名、(3) 原本照合を行った日付、(4) 開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印(【例】原本証明の方法

※1 施術所の平面図内には、(1)施術室と待合室の場所及びその寸法と面積、(2)換気扇の位置、(3)換気扇がない場合は、施術室に面した窓の開口部の寸法と面積、(4)水回りの位置をご記入ください。

※2 施術者の身分証明書の原本持参が難しい場合は、開設者が原本証明した写しの提出も可能です。
(1)~(4)を満たした写しを持参ください。
原本証明の内容:(1) 原本と照合するに相違ない旨、(2) 開設者氏名、(3) 原本照合を行った日付、(4) 開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印

3.開設届出済証の交付

処理完了後、施術所開設届出済証を発行します。保健所医務薬事課まで取りに来てください。

【オンライン・郵送で届出した場合】
《個人開設の場合》
開設届出済証を保健所に受け取りに来る際に、開設者の身分証明書の原本(及び開設者が施術をする場合は、各資格証の原本)を御持参ください。原本の確認ができない場合は、開設届出済証をお渡しできない場合があります。なお、保健所職員が現地にお伺いする際にご準備いただければ、その場で確認することも可能です。

4.保健所職員による現地確認

事前に保健所職員と日程を調整したうえで、保健所職員が現地を確認します。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168