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開設者が亡くなった場合、死亡後10日以内に、戸籍法の規定に基づく届出義務者の方が、廃止届の提出をしていただくようお願いいたします。
死亡→1.事後10日以内に施術所廃止届の提出→届出受理
死亡後、10日以内に施術所廃止届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
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【様式3】施術所廃止(休止・再開)届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
申請書ダウンロードへ |
持参書類
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◆オンラインの場合は 開設届出済証の原本は、後日、郵送するか、窓口にご持参ください。 |
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※開設者欄には、開設者の情報をご記入いただき、欄外に、戸籍法の規定に基づく届出義務者の氏名をご記入ください。
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