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更新日:2026年2月13日

開設者が亡くなった。手続きの方法を知りたい。

開設者が亡くなった場合、死亡後10日以内に、戸籍法の規定に基づく届出義務者の方が、廃止届の提出をしていただくようお願いいたします。

手続きの流れ

死亡→1.事後10日以内に施術所廃止届の提出→届出受理

1.施術所廃止届の提出

死亡後、10日以内に施術所廃止届の提出が必要です。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式3】施術所廃止(休止・再開)届

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

申請書ダウンロードへ
【あはき】施術所を休止、廃止または休止後再開するときは【柔道整復】施術所を休止、廃止または休止後再開するときは

  • 開設届出済証の原本

持参書類

  • 開設者が亡くなったことがわかる公的書類(戸籍謄本等)

◆オンラインの場合は

開設届出済証の原本は、後日、郵送するか、窓口にご持参ください。

※開設者欄には、開設者の情報をご記入いただき、欄外に、戸籍法の規定に基づく届出義務者の氏名をご記入ください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168