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更新日:2025年9月10日

旅館業の営業

お知らせ

旅館・ホテル営業の許可の申請に係る手数料の額の改定について(札幌市旅館業法施行条例の一部改正)(令和7年4月1日施行)

公衆浴場や旅館業の浴槽水水質基準一部改正について(令和7年4月1日施行)

旅館業とは

旅館業とは「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業には「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の3つがあります。

旅館・ホテル営業 簡易宿所営業、下宿営業以外の宿泊施設
簡易宿所営業 宿泊する場所(客室)を多数人で共用する構造及び設備を主とする宿泊施設
下宿営業 一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて営業する宿泊施設

いわゆる「民泊」について

宿泊料を受けてマンションなど住宅に人を宿泊させる、いわゆる「民泊」を行う場合は、旅館業に基づく許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

住宅宿泊事業法の届出をお考えの方は、札幌市民泊ポータルサイトをご覧ください。

新規申請

旅館・ホテル、簡易宿所等を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。

許可を受けるに当たっては、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要があり、計画公開の手続きを要する場合もありますので、計画の段階で、事前に保健所へ相談願います。

 

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営業承継について

法人の合併・分割、相続の他に、営業者間の事業譲渡により、旅館業営業者の地位を承継することができるようになりました。ご用意いただく添付書類が多岐にわたることから、お手続きについては、事前に保健所へ相談願います。

注意事項
  • 原則として、承継の前後で許可の内容に変更がないことが前提となります。
  • 同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、別途、新規許可申請が必要になることがあります。
    詳しくはお問合せください。

旅館業法関係法令

構造・設備基準等

旅館業の事前相談にあたって

旅館業の計画公開や許可申請の前に事前相談をお願いします。事前相談にあたっては、具体的な平面図を準備のうえ、札幌市保健所生活環境課までご相談ください。

現在、旅館業に関する相談が増えておりますので、相談の際には窓口のWeb予約をお願いします。
ご予約が無い場合には、長時間お待ちいただくことがあります。

窓口の来所予約にすすむ

また、旅館業の開業にあたっては、旅館業法以外にも消防法、建築基準法及び下水道法などの関係法令も遵守することが必要になりますので、関係法令の所管部署へのご相談も、あわせてお願いします。

消防法、建築基準法、下水道法など関係法令についてもご確認ください

消防法に関すること

旅館業を始める際には、消防署へ「防火対象物使用開始(内容変更)届出書」の提出も必要となりますので、建物が所在する区の消防署予防課へ事前にご相談ください。
札幌市消防局ホームページ「防火対象物使用開始(内容変更)届出書は届出されていますか?」

建築基準法に関すること

建築物を旅館業の用途で使用する場合、建築確認申請が必要な場合があります。
詳細については、都市局建築指導部にお問い合わせください。
お問い合わせ先:都市局建築指導部建築確認課(011-211-2846)

下水道法に関すること

旅館業の厨房施設、洗濯施設及び入浴施設については、下水道法において届出等が必要な場合があります。詳細については下水道河川局排水指導課にお問い合わせください。
札幌市下水道河川局事業推進部排水指導課ホームページ「工場・事業場の排水規制」

お問合せ先:下水道河川局事業推進部排水指導課(011-818-3422)

札幌市旅館業施設指導要綱について

札幌市内で旅館業施設の建築等を行う場合は、「札幌市旅館業施設指導要綱」に基づき、建築確認申請書を提出する前(確認申請書の提出を要しない建築については、当該建築の着手前)に、周辺住民等への計画の公開(計画の概要を示す標識の設置、説明会の開催等)が必要な場合があります。

旅館業施設の建築等を計画される際は、建築確認申請書を提出する前に、札幌市保健所生活環境課までご相談ください。

札幌市旅館業施設指導要綱の概要

札幌市旅館業施設指導要綱の適用区域や、計画の公開手続きの概要について紹介しています。

各種届出

届出の内容によって添付書類等が異なります。届出の前にご相談ください。

届出が必要な例

  • 「旅館業許可申請書等記載事項変更届」…届出内容に変更が生じた場合
  • 「旅館業承継承認申請書」…営業者の地位を承継する場合
  • 「旅館業停止届」…営業を停止した場合
  • 「旅館業再開届」…停止した営業を再開する場合
  • 「旅館業廃止届」…営業をやめた場合

申請書ダウンロード

目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。

許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。

新規申請

変更

停止

再開

廃止

役員名簿 旅館業許可申請書等記載事項変更届 旅館業停止届 旅館業再開届 旅館業廃止届
施設設計概要書(エクセル:21KB)

宿泊者名簿の作成と保管

営業者は、旅館業の施設又は営業者の事務所に、以下の事項を記載した宿泊者名簿を備え、作成の日から3年間保存しなければなりません。なお、宿泊者名簿への記載等は、テロ等の不法行為防止に加え、感染症の拡大防止などといった公衆衛生上、大変重要なものとなりますので、営業者は宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。

【宿泊者名簿の記載項目】

宿泊者の氏名、住所、連絡先

宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合は、その国籍及び旅券番号

※宿泊者には旅券の呈示を求め、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。なお、旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載に代替しても差し支えありません。

参考情報

通知文(2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について)(PDF:72KB)

通知文(旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について)(PDF:124KB)

パスポート呈示等のお願い(厚生労働省ホームページ)

レジオネラ症防止対策

レジオネラ症はレジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い人や、体力の落ちている人などが発病しやすいといわれています。札幌市では、レジオネラ属菌による感染症防止対策のため、条例及び細則にて、入浴施設の水質基準や措置基準を定めています。レジオネラ症防止対策については、下記リンクをご確認ください。

レジオネラ症防止対策(札幌市ホームページ)

トコジラミ(ナンキンムシ)に注意しましょう

近年、国内外で発生や被害が増加しています。実際、札幌市においても、毎年相談が寄せられ、発生が確認されています。トコジラミは発生時の対応を間違えると、被害が広がり、施設の経営に悪影響を及ぼすことも考えられます。そのため、宿泊施設などでは発生に備えて、対策などを確認しておきましょう。詳しい内容については、下記リンクをご確認ください。

トコジラミに注意しましょう。~旅館・ホテルなど宿泊施設の皆様へ~(PDF:1,202KB)

住まいの虫たち(トコジラミ)

その他参考情報

トイレの使用方法に関する外国人観光客向けステッカーについて

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(PDF:132KB)

旅館業法に関する札幌市の条例及び規則

最新の条例及び規則はリンク先のページからご参照ください。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害や事故の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。