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更新日:2026年4月13日

札幌市旅館業施設指導要綱について

令和6年4月1日より、広く周辺の住環境を保全することを目的に周辺住民への周知を強化いたしました。(令和8年3月23日最近改正)

要綱の適用区域(計画公開の対象地域)

  1. 商業地域以外の全用途地域
  2. 商業地域のうち、第1種小売店舗地区及び第2種小売店舗地区
  3. 商業地域のうち、1.に掲げる用途地域から100メートル以内にある区域
  4. 商業地域のうち、学校、児童福祉施設、社会教育施設等の敷地の周囲200メートルの区域

計画公開の手続き概要

  1. 周辺住民等への計画の公開(計画の概要を示す標識の設置、説明会の開催等)
  2. 1.の計画の公開は、旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業の用途に供する施設(旅館業施設)を対象とする。
  3. 1.の計画の公開は、旅館業法第3条第1項の規定による旅館業許可申請書の提出前に実施(建築計画の策定段階において行うよう努める)
  4. 要綱の適用区域内において旅館業を営もうとする者又は既存旅館業施設において施設範囲を拡大して客室を増やそうとする者は、1.の計画の公開が必要

※客室数を増やす等、施設の構造変更を計画される際は、予め計画公開の手続きが必要となる場合があります。要綱の適用区域や手続きの詳細は札幌市保健所生活環境課までご相談下さい。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。