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更新日:2026年4月1日

プールの衛生管理について

札幌市では、プール施設(総量が容量50m3以上のプールを設置する施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、及び第124条に規定する専修学校学校、並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園のプールを除く)における遊泳者の安全と公衆衛生の向上を目的として「札幌市プール施設指導要綱」を定め、本要領に基づき衛生指導を行っています。

札幌市プール施設指導要綱(PDF:1,472KB)

 

◆水泳等の事故防止について、厚生労働省より令和7年5月9日付けで情報提供がありましたので、お知らせします。
水泳等の事故防止について(周知のお願い)(令和7年5月9日厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課事務連絡)(PDF:65KB)

水泳等の事故防止について(周知)(令和7年5月7日スポーツ庁健康スポーツ課長事務連絡)(PDF:2,162KB)

遊泳用プールの衛生基準について(厚生労働省ホームページ)

遊泳等の事故防止について(スポーツ庁ホームページ)

開設届と各種基準

市内でプールを開設する場合は、プール構造設備基準に適合した施設を設け、保健所長への事前の届出をお願いします。
また、確認後は、プール水質基準及びプール維持管理基準に適合するよう衛生管理をしていただくようお願いします。

各種届出

届出内容に変更が生じた場合、施設の使用をやめた場合に届出が必要ですので、事前に相談してください。

届出書ダウンロード

目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。

クリックできない様式は、保健所の窓口でお渡ししております。

新規開設

構造設備の概要

変更

廃止

承継

定期報告書

プール開設届 構造設備の概要 プール施設変更届 プール施設廃止届 プール承継届 プール施設定期報告書

 

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

施設休止後の再開時は、レジオネラ症への感染防止対策のため、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備について、十分に消毒するようお願いいたします。

〇施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害や事故の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。