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更新日:2025年9月10日

温泉の利用について

温泉利用許可を受けた者が行うべきこと

温泉利用状況報告書の提出について

温泉の掘削、採取

温泉の掘削申請は、下記の部署が担当となっています。おそれいりますが、担当宛ご連絡ください。
海道保健福祉部健康安全局生活衛生グループ(電話:011-231-4111/内線25-536)

温泉の利用許可

温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
公衆浴場業や旅館業の許可が不要であっても、温泉利用許可が必要な場合があります(マンションの共同浴室、手湯足湯など)。

許可の要否や必要書類等について、事前に保健所へ相談願います。

窓口での事前相談は、待ち時間を短縮できるWeb予約が便利です。
以下のページからご予約ください。

窓口の来所予約にすすむ

申請書ダウンロード

目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。

泉利用

 温泉利用許可を受けた者が行うべきこと

1 温泉成分等の掲示

施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴または飲用上の注意などの必要な事項を掲示してください。

(参考)温泉利用者が掲示しなければならない項目(PDF:480KB)

2 10年ごとに温泉成分分析を行い、「1」の掲示内容を変更すること

温泉利用者は、政令で定める期間(10年)ごとに、登録分析機関の温泉成分分析を受けなければなりません。また、温泉成分等の掲示内容は、分析結果の通知日から30日以内に変更しなければなりません。

(参考)登録分析機関一覧(PDF:1,006KB)

(参考)定期的な温泉成分分析の義務付けについて(PDF:459KB)

(参考)定期的な温泉成分分析の義務付けについてのQ&A(PDF:956KB)

3 「2」の変更を行う場合は、「温泉の成分等掲示届」を提出すること

温泉の成分等掲示届はこちらよりダウンロード可能です。掲示内容の変更後速やかに札幌市保健所までご提出ください。必要な掲示を怠ったり虚偽の掲示を行った場合又は必要な届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は、罰金(30万円以下)の対象となりますのでご注意ください。

 温泉利用状況報告書の提出について(温泉利用事業者の皆様へ)

北海道から温泉法第34条に基づく温泉利用状況報告について提出依頼がありましたので、令和7年3月31日現在の状況についてご報告いただきますようお願いいたします。

 ・温泉利用状況報告(エクセル:54KB)

 ・温泉利用状況報告の記載上の注意事項(PDF:105KB)

 ・報告書記載例(PDF:137KB)

報告期限 令和7年5月23日

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害や事故の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。