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興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、観せ物を、客に見せ、または聞かせる施設を指します。
具体的には、映画館、劇場、スポーツ観戦施設などが該当します。
興行場を開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、興行場法に基づく保健所長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるに当たっては、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要がありますので、計画の段階で、事前に保健所へ相談願います。
法人の合併・分割、相続の他に、営業者間の事業譲渡により、興行場営業者の地位を承継することができるようになりました。ご用意いただく添付書類が多岐にわたることから、お手続きについては、事前に保健所へ相談願います。
窓口での事前相談は、待ち時間を短縮できるWeb予約が便利です。
以下のページからご予約ください。
届出の種類は多数あり、添付書類も多いため、届出の前に事前相談してください。
目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。
変更 |
停止 |
再開 |
廃止 |
興行場営業停止届 | 興行場営業再開届 | 興行場営業廃止届 | |
最新の条例及び規則はリンク先のページからご参照ください。
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