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※現在、WEST19ビルの地下駐車場はご利用いただけません。窓口にお越しの際は公共交通機関又は近隣の有料駐車場をご利用ください。
公衆浴場(銭湯、サウナ、岩盤浴等)を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるに当たっては、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要がありますので、計画の段階で、事前に保健所へ相談願います。
届出の種類は多数あり、添付書類も多いため、届出の前に事前相談してください。
目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。
新規申請 |
変更 |
停止 |
再開 |
廃止 |
浴槽設備関連書(エクセル:31KB) | 公衆浴場営業停止届 | 公衆浴場営業再開届 | 公衆浴場営業廃止届 | |
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