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・公衆浴場や旅館業の浴槽水水質基準一部改正について(令和7年4月1日施行)
公衆浴場(銭湯、サウナ、岩盤浴等)を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるに当たっては、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要がありますので、計画の段階で、事前に保健所へ相談願います。
本市では、公衆浴場営業者のみなさまの申請時等における負担軽減及び公衆浴場法の円滑な運用を目的とし、法令、条例、規則のほか、公衆浴場の衛生等確保のために必要な行政指導の基準をまとめた「札幌市公衆浴場指導要綱」を策定しています。(令和5年5月1日施行)
営業者のみなさまにおかれましては、本要綱を御参照頂き、日常の衛生管理等にご活用くださいますようよろしくお願い申し上げます。
要綱本文(最近改正:令和7年2月25日)(PDF:198KB)
※本要綱は、本市における行政指導の基準を定めたものであり、要綱の基準を満たさないことにより、許可の取消や営業停止等の行政処分を受けるものではありません。
法人の合併・分割、相続の他に、営業者間の事業譲渡により、公衆浴場営業者の地位を承継することができるようになりました。ご用意いただく添付書類が多岐にわたることから、お手続きについては、事前に保健所へ相談願います。
営業開始までの手順や、法令上必要な構造・設備について、図面を見ながら説明を行います。
構造上の基準等が多々ありますので、新規開設、営業承継いずれも、計画の段階で事前に相談してくださ
い。
窓口での事前相談は、待ち時間を短縮できるWeb予約が便利です。
以下のページからご予約ください。
届出の種類は多数あり、添付書類も多いため、届出の前に事前相談してください。
目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。
新規申請 |
変更 |
停止 |
再開 |
廃止 |
浴槽設備関連書(エクセル:31KB) | 公衆浴場営業停止届 | 公衆浴場営業再開届 | 公衆浴場営業廃止届 | |
レジオネラ症はレジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い人や、体力の落ちている人などが発病しやすいといわれています。札幌市では、レジオネラ属菌による感染症防止対策のため、条例及び細則にて、入浴施設の水質基準や措置基準を定めています。レジオネラ症防止対策については、下記リンクをご確認ください。
次のとおり公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)が改定されましたので、お知らせします。
1.公衆浴場入浴料金(札幌市公衆浴場法施行条例第2条第1号の普通浴場に係るものに限る。)の統制額
区分 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
大人(12歳以上の者) | 500円 | 490円 |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 150円 | 150円 |
小人(6歳未満の者) | 80円 | 80円 |
2.施行年月日
令和6年(2024年)10月1日
関連リンク |
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・公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(PDF:132KB)
・入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします(厚生労働省ホームページ)
最新の条例及び規則はリンク先のページからご参照ください。
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