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公衆浴場(銭湯、サウナ、岩盤浴等)を開設する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
許可を受けるに当たっては、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要がありますので、計画の段階で、事前に保健所へ相談願います。
法人の合併・分割、相続の他に、営業者間の事業譲渡により、公衆浴場営業者の地位を承継することができるようになりました。ご用意いただく添付書類が多岐にわたることから、お手続きについては、事前に保健所へ相談願います。
営業開始までの手順や、法令上必要な構造・設備について、図面を見ながら説明を行います。
構造上の基準等が多々ありますので、新規開設、営業承継いずれも、計画の段階で事前に相談してくださ
い。
窓口での事前相談は、待ち時間を短縮できるWeb予約が便利です。
以下のページからご予約ください。
届出の種類は多数あり、添付書類も多いため、届出の前に事前相談してください。
目的の項目をクリックすると「申請書・届出書ダウンロードサービス」ページへ移動します。
許可申請書や下記以外の届出様式は、保健所窓口で直接お渡ししております。
新規申請 |
変更 |
停止 |
再開 |
廃止 |
浴槽設備関連書(エクセル:31KB) | 公衆浴場営業停止届 | 公衆浴場営業再開届 | 公衆浴場営業廃止届 | |
最新の条例及び規則はリンク先のページからご参照ください。
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