ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 旅館業関係のお知らせ > 住宅を活用して宿泊サービスを提供するには、住宅宿泊事業法に基づく届出または旅館業法に基づく許可が必要です
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宿泊料を受けてマンションなど住宅に人を宿泊させる、いわゆる「民泊」を行う場合は、住宅宿泊事業法第3条に基づく届出を行う、または旅館業法第3条に基づく許可を取得する必要があります。
住宅宿泊事業法では、年間の営業日数が制限されるほか、設備要件や居住要件などを満たす必要があります。
札幌市内で、住宅宿泊事業に基づく届出をお考えの場合は、札幌市民泊総合窓口にご相談ください。
詳細については、札幌市民泊ポータルサイトをご覧ください。
旅館業の許可を取得するには、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要があります。
札幌市内で旅館業の許可取得をお考えの場合は、札幌市保健所生活環境課にご相談ください。
詳細については、旅館業の申請・届出をご覧ください。
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