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更新日:2023年4月1日

住宅を活用して宿泊サービスを提供するには、住宅宿泊事業法に基づく届出または旅館業法に基づく許可が必要です

住宅を活用して宿泊サービスを提供される皆様へ

 宿泊料を受けてマンションなど住宅に人を宿泊させる、いわゆる「民泊」を行う場合は、住宅宿泊事業法第3条に基づく届出を行う、または旅館業法第3条に基づく許可を取得する必要があります。

 〇住宅宿泊事業法に基づく届出をお考えの方へ

 住宅宿泊事業法では、年間の営業日数が制限されるほか、設備要件や居住要件などを満たす必要があります。

   札幌市内で、住宅宿泊事業に基づく届出をお考えの場合は、札幌市民泊総合窓口にご相談ください。

   詳細については、札幌市民泊ポータルサイトをご覧ください。 

 〇旅館業法に基づく許可取得をお考えの方へ

 旅館業の許可を取得するには、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要があります。

   札幌市内で旅館業の許可取得をお考えの場合は、札幌市保健所生活環境課にご相談ください。

   詳細については、旅館業の申請・届出をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311