ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 旅館業関係のお知らせ > 宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について
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新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として、入国者健康確認センター(以下「センター」という。)を設置し、国において、入国後14日間、すべての国・地域からの入国者等に対して、位置情報・健康状態の報告、ビデオ通話等による居所確認等(以下「健康フォローアップ等」という。)を行っているところです。このため、健康フォローアップ等を行う中で、自ら確保した宿泊施設に待機中の入国者等が健康フォローアップ等に応答しない場合には、センターより宿泊施設あて架電し、当該入国者等の客室への取り次ぎをお願いすることがございますので、その旨ご留意の上ご協力頂けますようお願いいたします。なお、入国者等においては、入国時に記載する「誓約書」において、宿泊する施設に対して照会を行う場合がある旨誓約頂いております。
宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について(事務連絡、令和3年7月21日)(PDF:97KB)
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