ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 旅館業関係のお知らせ > 札幌市旅館業法施行条例等の改正について(令和3年1月1日施行)

ここから本文です。

更新日:2021年2月3日

札幌市旅館業法施行条例等の改正について(令和3年1月1日施行)

この度、厚生労働省がレジオネラ症防止対策のため、公衆浴場における衛生等管理要領等を改正したことに伴い、札幌市旅館業法施行条例及び同細則を改正しました。

条文及び概要は以下のとおりです。

札幌市旅館業法施行条例の主な改正内容

札幌市旅館業法施行条例新旧対照表(PDF:130KB)

施行:令和3年1月1日

札幌市旅館業法施行細則の主な改正内容

札幌市旅館業法施行細則新旧対照表(PDF:79KB)

施行:令和3年1月1日

主な改正内容

(1) 清潔保持のために講ずべき措置の追加

場所

頻度

気泡発生装置 1週間に1回以上清掃・消毒

循環配管

定期的に洗浄・消毒
水位計配管 1週間に1回以上清掃・消毒
シャワー 1週間に1回以上通水
シャワーヘッド・ホース 6か月に1回以上点検、1年に1回以上洗浄・消毒
集毛器 毎日清掃・消毒
貯湯槽 1年に1回以上清掃・消毒
調整箱 1年に1回以上清掃・消毒

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 水質基準の項目変更

検査箇所 変更前 変更後

原湯、原水、

上り用湯、

上り用水

過マンガン酸カリウム消費量
10 mg/L以下


大腸菌群 不検出

全有機炭素の量 3 mg/L以下
(困難な場合は過マンガン酸カリウム消費量 10 mg/L以下)


大腸菌 不検出
浴槽水

過マンガン酸カリウム消費量

25 mg/L以下

全有機炭素の量 8 mg/L以下
(困難な場合は過マンガン酸カリウム消費量 25 mg/L以下)


(3) 浴槽水の消毒基準の変更

消毒方法 濃度

遊離残留塩素

0.4~1.0 mg/L
モノクロラミン 3.0 mg/L

(4) オーバーフロー水を浴用に供することの原則禁止

(5) 打たせ湯及びシャワーへの循環浴槽水の使用禁止

(6) 貯湯槽内の温度を60度以上に保つ(消毒を行う場合を除く)規定の追加

(7) 清掃、消毒等の各種記録を3年間保管する規定の追加

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311