ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 旅館業関係のお知らせ > 札幌市旅館業法施行条例等の改正について(令和3年1月1日施行)
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この度、厚生労働省がレジオネラ症防止対策のため、公衆浴場における衛生等管理要領等を改正したことに伴い、札幌市旅館業法施行条例及び同細則を改正しました。
条文及び概要は以下のとおりです。
施行:令和3年1月1日
施行:令和3年1月1日
(1) 清潔保持のために講ずべき措置の追加
場所 |
頻度 |
---|---|
気泡発生装置 | 1週間に1回以上清掃・消毒 |
循環配管 |
定期的に洗浄・消毒 |
水位計配管 | 1週間に1回以上清掃・消毒 |
シャワー | 1週間に1回以上通水 |
シャワーヘッド・ホース | 6か月に1回以上点検、1年に1回以上洗浄・消毒 |
集毛器 | 毎日清掃・消毒 |
貯湯槽 | 1年に1回以上清掃・消毒 |
調整箱 | 1年に1回以上清掃・消毒 |
(2) 水質基準の項目変更
検査箇所 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
原湯、原水、 上り用湯、 上り用水 |
過マンガン酸カリウム消費量 大腸菌群 不検出 |
全有機炭素の量 3 mg/L以下 大腸菌 不検出 |
|
浴槽水 |
過マンガン酸カリウム消費量 25 mg/L以下 |
全有機炭素の量 8 mg/L以下 |
(3) 浴槽水の消毒基準の変更
消毒方法 | 濃度 |
---|---|
遊離残留塩素 |
0.4~1.0 mg/L |
モノクロラミン | 3.0 mg/L |
(4) オーバーフロー水を浴用に供することの原則禁止
(5) 打たせ湯及びシャワーへの循環浴槽水の使用禁止
(6) 貯湯槽内の温度を60度以上に保つ(消毒を行う場合を除く)規定の追加
(7) 清掃、消毒等の各種記録を3年間保管する規定の追加
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