ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 旅館業関係のお知らせ > 旅館業法改正に伴う札幌市旅館業法施行条例等の改正について
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平成30年6月15日に旅館業法が改正されたことに伴い、札幌市で定める札幌市旅館業法施行条例及び札幌市旅館業法施行細則を改正しました。条文及び概要は以下のとおりです。
なお、旅館業法の改正については厚生労働省ウェブサイトを参照してください。
⑴ ホテル営業のみに関係する構造設備基準の廃止(適当な広さのロビーや洋式の食堂を有すること、送話、信号などによって従事者が客室に赴くことができる設備を有すること等)【旅館・ホテル】
⑵ 玄関帳場に係る規定の見直し
ア 玄関帳場内に客室の鍵を保管する設備を設置する規定の廃止【旅館・ホテル、簡易宿所】
イ 玄関帳場を有しない場合の代替機能の設置基準(旅館・ホテル営業の代替設備の基準と同等)の新設【簡易宿所】
ウ 玄関帳場を有しない場合の下記規定の新設【旅館・ホテル、簡易宿所】
(ア) 近隣住民からの苦情などに対応する者の氏名(法人にあっては、その名称)、連絡先及び住所
(イ) 事故の発生時等の緊急時における迅速な対応を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、連絡先及び所在
(ウ) 宿泊施設が旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の施設であること
⑶ 共同用便所の便器の個数の基準の廃止【旅館・ホテル、簡易宿所、下宿】
⑷ 調理室の設置規定の廃止【旅館・ホテル、簡易宿所、下宿】
⑸ 下宿営業の最低客室数(5室)の基準の廃止【下宿】
⑹ 採光又は照明の数値的な規制を廃止【旅館・ホテル、簡易宿所、下宿】
⑺ 許可申請手数料の改定【旅館・ホテル営業】
旧)ホテル営業:25,000円、旅館営業:24,000円
新)旅館・ホテル営業:22,800円
施行:平成30年6月15日
許可申請時の添付書類について、玄関帳場を有しない場合の代替設備の配置図等を提出する規定を新設。
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