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更新日:2023年12月12日

令和5年改正法等の概要と条例及び細則の一部改正について(令和5年12月13日施行)

このたび、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下「令和5年改正法」という。)」により、保健所設置市の市長等の承認によって、譲受人が旅館業の営業者の地位を承継することとする内容、旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由を見直す内容等の改正が行われました。

また、上記の改正に伴い公布された旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生省令第101号。以下「令和5年改正省令」という。)において、事業譲渡により営業者の地位を承継する者が提出すべき申請書等の記載事項等について定められました。

本改正に伴い、札幌市旅館業法施行条例(平成15年条例第12号)及び札幌市旅館業法施行細則(昭和47年規則第70号)の一部について所要の改正を行い法の施行と合わせ令和5年12月13日より施行いたしますので、お知らせいたします。

併せて、厚生労働省より、政省令等の公布に伴い、「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」等が示されました。旅館業の施設において特定感染症の患者等や障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう、十分に注意しなければならない内容であることから、下記のとおり周知いたしますので、ご留意ください。

1.生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)概要

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、旅館業の営業者が新型インフルエンザ等感染症等の症状を呈している宿泊者等に対して感染防止対策への協力を求めることができる規定の創設、事業譲渡に係る手続の整備等を行うもの。

・公布通知(厚生労働省)(PDF:552KB)

厚生労働省ホームページ

2.旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)概要

令和5年改正法により、事業譲渡による事業承継の手続が整備されることに伴い、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)等において、事業譲渡により旅館業の営業者の地位を承継する者が提出すべき申請書の記載事項等について定めるもの。

また、令和5年改正法により、旅館業法第6条が改正され、宿泊者名簿の記載事項が変更されることに伴い、所要の規定の整理を行うもの。

・公布通知(厚生労働省)(PDF:608KB)

厚生労働省ホームページ

3.札幌市旅館業法施行条例及び札幌市旅館業法施行細則の一部改正の概要

⑴札幌市旅館業法施行条例の一部を改正する条例(令和5年札幌市条例第23号)

旅館業の事業譲渡による営業者の地位の承継に係る承認の申請手数料の額を8,200円として新たに規定するほか、所要の規定整備を行うもの。

・札幌市旅館業法施行条例新旧対照表(PDF:96KB)

⑵札幌市旅館業法施行細則の一部改正

・上記1及び2の改正に伴い、事業譲渡による営業者の地位の承継に関する申請書等に係る規定の改正等、所要の改正。

・上記1及び2の改正に伴い、宿泊者名簿の記載事項のうち「職業」が「連絡先」に改められたことにより、札幌市旅館業法施行細則第7条において宿泊者名簿の記載事項として定める宿泊者の年齢等の事項については、宿泊者名簿に記載された連絡先を基に宿泊者本人に直接確認することが容易となり、宿泊者名簿への記載を求める必要がなくなったことから、同条を削るとともに、これに伴う所要の規定整備。

札幌市旅館業法施行規則新旧対照表(PDF:86KB)

・申請・届出に関する手続等の詳細は、リンク先(旅館業の申請・届出)をご覧ください。

【留意事項】

本改正に伴い、令和5年12月13日から宿泊者名簿に必要な記載事項は次のとおりとなります。

・宿泊者の氏名

・住所

・連絡先

・宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

4.その他政省令等の概要

⑴生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第329号)

令和5年改正法の施行期日を、令和5年12月13日とするもの。

⑵旅館業法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第330号)

旅館業法第4条の2第2項の特定感染症国内発生期間に限って、宿泊しようとする者に対し、施設における感染症のまん延防止対策に必要な協力を要請することができることとなったため、政令に委任された事項を定めるもの。また、旅館業法第6条第1項に規定する旅館業の宿泊者名簿の記載事項のうち、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されることとなったことについて改正するもの。

・公布通知(厚生労働省)(PDF:911KB)

⑶旅館業法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第140号)

令和5年改正法の施行に伴い、旅館業法施行規則の一部を改正し、「厚生労働省令に委任された協力要請の内容等」及び「厚生労働省令に委任された実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれがある要求であって宿泊拒否の事由の対象とするもの」について定めるとともに、その他所要の整備を行うもの。

⑷旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(令和5年11月15日厚生労働大臣決定)

令和5年改正法第4条の2及び第5条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針として定めるもの。

営業者は、特定感染症のまん延防止対策を適切に講じ、特に配慮を要する宿泊者に対して特性に応じた適切な宿泊サービスを提供するため、従業者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなったため、留意すること。

⑸上記⑴~⑷に関する厚生労働省ホームページURL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046_00005.html

⑺上記⑷に係る研修ツール・周知ポスター掲載の厚生労働省ホームページURL

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/

4.旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(令和5年11月15日厚生省生活衛生局長通知)

令和5年改正法等を踏まえ、衛生等管理要領の改正を行うもの。

・旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(通知)(PDF:100KB)

・旅館業における衛生等管理要領全文(23ページから)(PDF:527KB)

・新旧対照表(PDF:612KB)

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札幌市保健福祉局保健所生活環境課

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ファクス番号:011-622-7311