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「札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」で定める無料低額宿泊所の事業範囲の要件を満たす施設は、社会福祉法第68条の2第1項又は第2項に基づき、令和2年4月1日以降、札幌市長への届出が必要となります。
札幌市では、「札幌市無料低額宿泊所設置運営指導要綱」、「札幌市無料低額宿泊所設置運営手続要領」、「札幌市無料低額宿泊所指導検査実施要領」を定めており、無料低額宿泊所の届出を行う場合は、要綱や要領に基づき手続を進める必要があります。
「札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」は、令和2年3月3日に可決成立し、同日公布しました。施行期日は令和2年4月1日です(第12条及び第33条の規定の施行期日は令和4年4月1日です)。
札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(PDF:3,502KB)
【参考】(開催中止)無料低額宿泊所に関する事業者向け説明会【説明予定資料】(PDF:893KB)
事前協議書 | |
役員等名簿 | |
代表者誓約書 | |
居室面積・使用料(家賃)一覧 | |
経歴申告書 | |
入居者に対する処遇に関する項目 | 事前協議書第5号様式(PDF:34KB) |
開始届 | 第2号様式(PDF:64KB) |
貸借対照表 | 開始届第1号様式(PDF:19KB) |
損益計算書 | 開始届第2号様式(PDF)(PDF:40KB) |
運営規程 | 開始届第3号様式(PDF:162KB) |
金銭管理規程 | 開始届第4号様式(PDF:71KB) |
金銭等委託管理契約書 | 金銭管理規程第1号様式(PDF)(PDF:48KB) |
現金出納台帳 | |
口座管理台帳 | 金銭管理規程第3号様式(PDF:37KB) |
入金依頼書 | 金銭管理規程第4号様式(PDF:20KB) |
出金依頼書 | 金銭管理規程第5号様式(PDF:19KB) |
金銭等管理状況報告書 | 金銭管理規程第6号様式(PDF:26KB) |
解約申込書 | 金銭管理規程第7号様式(PDF:20KB) |
金銭等受領確認書 | 金銭管理規程第8号様式(PDF:25KB) |
変更届 | 第3号様式(PDF:30KB) |
変更届(休止・再開) | 第4号様式(PDF:22KB) |
廃止届 |
指導検査結果通知書 | 第1号様式(PDF:33KB) |
改善報告書 |
日常生活支援住居施設とは、無料低額宿泊所のうち、生活保護法第30条第1項ただし書の規定に基づき、福祉事務所長の委託を受けて生活保護受給者を入所させ、日常生活上の支援を行うことができる施設であり、都道府県知事(指定都市及び中核市の長を含む)が認定する施設です。
日常生活支援住居施設として認定を受けるには、無料低額宿泊所の届出に加え、生活保護受給者に対する日常生活上の支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす必要があります。
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号)(PDF:166KB)
生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について(平成20年3月31日厚生労働省発社援第0331011号厚生労働事務次官通知)(抜粋)(PDF:1,426KB)
日常生活支援住居施設における個別支援計画様式(例)の配布について(令和2年8月25日厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)(PDF:300KB)
札幌市日常生活支援住居施設認定運営指導要綱(PDF:57KB)
札幌市日常生活支援住居施設認定運営手続要領(PDF:39KB)
札幌市日常生活支援住居施設指導検査実施要領(PDF:119KB)
事前相談書 | |
認定申請書 | |
日常生活及び社会生活上の支援を必要とする者 に対する処遇に関する項目 |
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従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 (別シートの記載例を参考に作成) |
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経歴申告書 | |
在所者一覧表 | |
都市計画法及び建築基準法に関する確認書 | |
実務経験証明書 | |
加算認定(変更)申請書 | |
月別の入居(入所)世帯数一覧 | 加算認定(変更)申請書第1号様式(PDF:20KB) |
認定通知書 | |
設定通知書 | |
不認定通知書 | |
委託依頼書 | |
委託回答書 | |
請求額通知書 (複数シートの入力例を参考に作成) |
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変更届 | |
認定辞退届 | |
認定取消等通知書 | 第12号様式(PDF:23KB) |
指導検査結果通知書 | 第1号様式(PDF:32KB) |
改善報告書 |
「(仮称)札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(素案)」について、皆様からいただいたご意見の概要とそれに対する札幌市の考え方をまとめましたので、お知らせいたします。なお、お寄せいただいたご意見は、その趣旨を損なわない程度に取りまとめ、要約して示しておりますことをご了承ください。
「(仮称)札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(素案)」に対する御意見の概要と札幌市の考え方(PDF:114KB)
社会福祉法第2条第3項第8号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を行う施設をいい、施設によって、居室の提供のみを行う場合や食事の提供等を併せて行う場合、さらに日常生活上の支援を行う場合など、様々な事業の形態があります。
無料低額宿泊所の中には、著しく狭あいで設備が不十分かつ劣悪な施設に生計困難者を住まわせ、居室やサービスに見合わない宿泊料やサービス利用料を徴収する、いわゆる「貧困ビジネス」と考えられる施設が存在しております。
こうした貧困ビジネス対策のため、厚生労働省では、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)第5条による改正後の社会福祉法において、第二種社会福祉事業のうち、住居の用に供するための施設を設置するものについて、新たに「社会福祉住居施設」として位置付け、その設備及び運営に関する基準については厚生労働省令で定める基準を踏まえ、条例で基準を定めることになりました。
社会福祉住居施設に該当する無料低額宿泊所について、令和元年(2019年)8月19日に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)」が公布されたことから、本市における条例素案を取りまとめましたので、皆様からの御意見を募集します。
「(仮称)札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(素案)」に対する御意見を募集します。
令和元年(2019年)11月1日(金曜日)~令和元年(2019年)12月2日(月曜日)
※最終日の17時15分必着
(仮称)札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(素案)(PDF:4,702KB)
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)(PDF:4,488KB)
・札幌市保健福祉局総務部保護自立支援課(札幌市役所本庁舎3階)
・札幌市総務局行政部行政情報課市政刊行物コーナー(札幌市役所本庁舎2階)
・各区役所市民部総務企画課広聴係
・各まちづくりセンター
募集期間内に、下記のいずれかの方法により御提出ください。
<御持参・郵送・ファクスの場合>
「御意見記入シート」を御利用いただき、募集期間内必着(最終日の17時15分必着)で下記提出先まで御提出ください。御持参の場合は、平日の8時45分から17時15分の間にお持ちください。
<電子メールの場合>
メールの件名を「条例素案に対する意見」と記載し、メール本文に氏名、住所、御意見の内容を入力の上、募集期間内必着(最終日の17時15分必着)で、下記提出先のメールアドレスに送信してください(ウィルス感染を避けるため、ファイルは添付しないでください。)。
<提出先>
札幌市保健福祉局総務部保護自立支援課(札幌市中央区北1条西2丁目)
ファクス:011-218-5180
電子メール:seikatsuhogo@city.sapporo.jp
※お電話、口頭による御意見の受付はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
※御意見の提出に当たっては、お名前・御住所の記入をお願いいたします(御意見の概要を公表する際、お名前・御住所は公表いたしません。)。
※いただいた御意見に対する個別の回答はいたしません。
※いただいた御意見は、条例案の策定に当たっての参考とさせていただきます。
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