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お知らせ
令和6年8月以降に使用する医療費受給者証は、令和6年7月18日(木)に発送いたします。
お知らせ
令和6年4月から段階的に医療費助成制度を拡大します。
【拡大内容】
※今回の拡大に伴う公費負担者番号の変更はありません。
【拡大案内ポスター・リーフレット】
北海道国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金へ送付するレセプトに医療費助成の公費負担者番号を記載のうえ、一部負担金欄に医療費助成適用後の患者負担額を記載してご提出ください。
制度 | 公費負担者番号 |
子ども医療費助成 | 92014000 |
重度心身障がい者医療費助成 | 47014006 |
ひとり親家庭等医療費助成 |
95014007 |
レセプトの記載方法については、社会保険診療報酬支払基金または北海道国民健康保険団体連合会へお問い合わせください。
・社会保険診療報酬支払基金:https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/chitan/index.html
・北海道国民健康保険団体連合会:https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/iryo/kyufu/
一部負担金欄は、医療費助成適用後の患者自己負担額をご記載ください。
【令和6年4月診療分から】
請求書を札幌市役所へご提出ください。請求書様式につきましては、下記ファイルをダウンロードの上、作成してください。令和4年10月施術分より請求書が新様式へ変更となっております。
請求書を札幌市役所へご提出ください。請求書様式につきましては、下記ファイルをダウンロードの上、作成してください。令和4年10月施術分より請求書が新様式へ変更となっております。
なお、初めて本市へ請求する場合は〈札幌市役所保険企画課〉までご連絡ください。
医療費助成制度の受給者が、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けた場合の費用については、受給者がその費用の全額を負担し、領収書等を添付してお住まいの区の区役所にて償還払い(※)により助成金の給付を受けるのが原則ですが、被保険者が施術者(請求代行業者を含む。)に対して当該助成金の受領を委任した場合には、当該施術者による受領(以下、「代理受領」という。)を認めております。
※「償還払い」とは
受給者が施術所等で施術費用の全額または医療保険制度の一部負担金額を支払い、後日、受給者が加入する公的医療保険の被保険者からの申請に基づき、市が医療費助成金(医療保険制度の一部負担金相当額から医療費助成制度の受給者負担額(初診時一部負担金等)を除いた額)を支給する助成方法。
施術者がはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧に係る費用のうち、医療費助成制度に係る助成金を代理受領する場合は、次の書類を添えて各区役所福祉助成係へご提出ください。
施術者及び保険者の両方が受領委任制度に加入している場合は、下記の書類をご提出ください。
※領収書は、「療養費支給申請書〔様式第6号または様式第6号の2〕の写し」を提出する場合に限り、省略可能となりました。(令和5年4月区役所収受分から取扱い変更)
上記「1」に当てはまらない場合は、下記の書類をご提出ください。
医療費助成制度の受給者負担額は、受給者証左上の表示に応じて、下表のとおりとなります。
制度 |
受給者証左上の表示 |
受給者負担額 |
---|---|---|
重度心身障がい者医療費助成 |
障課・老課 |
施術費用の1割額(月3,000円限度) |
障初・老初 |
初診時:270円、初診以外は無料 |
|
ひとり親家庭等医療費助成※ |
親課 |
施術費用の1割額(月3,000円限度) |
親初 |
初診時:270円、初診以外は無料 |
|
子ども医療費助成 |
表示なし(中学生以下) |
無料 |
※ひとり親家庭等医療費助成を受けられている母親または父親は、診療年月令和6年7月までは入院および指定訪問看護に係るもののみ(令和6年8月以降は生計維持者が住民税非課税の場合は入院・通院および指定訪問看護、住民税課税の場合は入院および指定訪問看護に係るもののみ)を助成しておりますので、診療年月令和6年7月以前のはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術は助成対象外となります(有効期間令和6年7月31までの母親または父親の受給者証に「入院・訪問看護のみ有効」と記載あり)。
診療年月令和6年8月以降は、「親課」の母親または父親のはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術は助成対象外となります(令和6年8月以降は、「親課」の母親または父親の受給者証にのみ「入院・訪問看護のみ有効」と記載あり)。
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術に係る助成金の申請・問い合わせ等は 受給者のお住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ |
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---|---|---|---|
中央区役所 | 〒060-8612 | 札幌市中央区大通西2丁目 | 直通011-205-3302 |
北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 直通011-757-2462 |
東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 直通011-741-2461 |
白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南 | 直通011-861-2446 |
厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 直通011-895-2474 |
豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 直通011-822-2453 |
清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 直通011-889-2037 |
南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 直通011-582-4741 |
西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 直通011-641-6943 |
手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 直通011-681-2487 |
市役所・区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。土日祝日および年末年始はお休みです
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