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最近の医療費助成制度の改正内容です。
《表中の対象医療費助成の略称について》
重・・・重度心身障がい者医療費助成、ひ・・・ひとり親家庭等医療費助成、子・・・子ども医療費助成
改正時期 | 対象医療費助成 | 改正内容 |
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平成30年4月 | 重・ひ・子 |
入通院の初診時一部負担金の対象者範囲が「未就学児まで」 から「小学1年生まで」に拡大 ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
平成30年8月 | 重・ひ・子 |
レセプト併用化の実施 全ての国公費負担医療の受給者証と併用が可能
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重・ひ・子 |
寡婦(夫)控除のみなし適用 地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭を対象に寡婦(夫)控除のみなし適用を実施。(婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除の適用を受けることができる方は、みなし適用の対象外)。
※平成30年8月診療分以降(平成30年度所得)から |
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重・ひ |
生計維持者が住民税課税の場合における1ヶ月の通院の自己負担限度額が「14,000円/月」から「18,000円/月」に変更 |
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平成31年4月 | 重・ひ・子 |
入通院時の初診時一部負担金の対象者が「小学1年生まで」から「小学2年生まで」に拡大 ※小学1年生は7歳到達年度末、小学2年生は8歳到達年度末まで ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
令和元年8月 |
重・ひ・子 |
所得税法等の一部改正に伴い、平成31年度所得(平成30年中)から所得制限に関わる規定を改正 《改正前》 所得制限を「所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」の有無及び数に応じて定める。 《改正後》 所得制限を「所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族」の有無及び数に応じて定める。
詳しくは「各医療費助成の所得制限」のページをご確認ください。 |
令和2年4月 | 重・ひ・子 |
入通院の初診時一部負担金の対象者範囲が「小学2年生まで」 から「小学3年生まで」に拡大 ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
令和3年4月 | 重・ひ・子 |
入通院の初診時一部負担金の対象者範囲が「小学3年生まで」 から「小学6年生まで」に拡大 ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
令和3年8月 | 重・ひ・子 |
所得税法等の一部改正に伴い、令和3年度所得(令和2年中)から所得制限に関わる規定を改正
〇寡婦(夫)控除のみなし適用の廃止 未婚及び男性のひとり親家庭に対して、所得税法にて創設されたひとり親控除が適用されるようになったため、平成30年8月から実施していた寡婦(夫)控除のみなし適用を廃止。 〇個人所得課税の見直しに伴う改正 給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下がることによる影響が生じないよう、医療助成制度の所得要件の判定に用いる給与所得及び公的年金所得については、所得額の合計額から10万円(10万円以下のときはその額)を控除した額で算定。
※令和3年8月以降(令和2年分所得)から
詳しくは「各医療費助成の所得制限」のページをご確認ください。 |
令和6年4月 | 重・ひ・子 |
入通院の初診時一部負担金の対象者範囲が「小学6年生まで」 から「中学3年生まで」に拡大 ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
令和6年8月 | 重・ひ |
重:精神障がいのある方の助成範囲が「通院のみ」から「入通院」に拡充 ひ:生計維持者が住民税非課税の場合の親の助成範囲が「入院のみ」から「入通院」に拡充 |
令和7年4月 | 重・ひ・子 |
入通院の初診時一部負担金の対象者範囲が「中学3年生まで」 から「高校3年生まで」に拡大 ※初診時一部負担金とは医科580円、歯科510円、柔道整復270円(子ども医療は柔道整復0円)の窓口負担 |
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